○潮来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年3月31日

規則第17―6―2号

潮来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法,政令及び省令の規定の例による。

(備付帳簿)

第3条 福祉事務所長は,次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 福祉事務所長は,前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。

(介護給付費等の支給の申請等)

第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費,訓練等給付費若しくは特定障害者特別給付費の支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は,世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とする。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 福祉事務所長は,政令第10条第2項の規定よる審査会(法第15条の規定により設置された鹿行広域事務組合障害者介護給付審査会をいう。以下「審査会」という。)からの通知(以下「判定結果通知」という。)に基づき,障害支援区分認定通知書(様式第3号)により障害支援区分の認定を行うものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第6条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(転出時における障害支援区分)

第7条 福祉事務所長は,障害支援区分の認定を受けた障害者が他の市町村へ転出したときは,障害支援区分認定証明書(様式第5号)を交付しなければならない。

(支給決定の通知等)

第8条 福祉事務所長は,法第19条第1項に規定する支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定を行ったときは,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに,障害福祉サービス受給者証(様式第7号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

2 前項において,法第28条に規定する療養介護を支給決定した申請者には,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに,療養介護医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は,法第19条第1項に規定する支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定を行わないときは,却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の基準)

第9条 前条の規定により決定する場合のサービスの内容及び支給量は,第5条の規定により認定した障害支援区分に基づき,障害福祉サービス支給決定基準(別表第1)により決定するものとする。

(支給決定の変更申請)

第10条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第11条 福祉事務所長は,省令第18条第1項又は第34条の45第1項の規定による通知は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するとともに,受給者証又は地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給決定を行わないときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定不変更通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第12条 福祉事務所長は,法第25条第1項に規定する支給決定又は法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定を取消したときは,支給決定取消通知書(様式第14号)により受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は,申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第23条第1項に規定する受給者証又は省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は,受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第15条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給,省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特別地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第16条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,同項に規定する基準の額とする。

2 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は,同項に規定する基準の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第17条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,介護給付費等特例適用申請書(様式第19号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,額の特例の適用を決定したときは,介護給付費等特例適用通知書(様式第20号),適用しないときは,介護給付費等特例不適用通知書(様式第21号)を申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 申請者は,指定特定相談支援事業者に計画相談支援を依頼し,又は,依頼先を変更したときは,計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)により届け出るものとする。

3 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,計画相談支援給付費の支給の要否を決定し,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)により当該申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は,法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは,モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により当該変更の対象者へ通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第19条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援支給費支給取消通知書(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第27号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があった場合において必要があると認めるときは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

3 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は,育成医療に係る支給認定の申請をする場合については,自立支援医療(育成医療)意見書(様式第28号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給認定を行ったときは,自立支援医療費給付決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに,自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第30号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは,自立支援医療費却下(不承認)通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書によるものとする。

(変更の通知等)

第23条 福祉事務所長は,前条の申請又は職権により,支給認定の変更の認定を行ったときは,自立支援医療費給付決定通知書により申請者に通知するとともに,医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の支給認定障害者等(政令第35条第1項第5号に該当する者を除く。)が,同一の月に受ける指定自立支援医療機関(精神通院医療を除く。)に要する費用の額の合計額の100分の10に相当する額について,政令第35条又は政令附則第13条第1項に定める負担上限額を超えると見込まれるときは,自己負担上限月額管理票(様式第32号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは,自立支援医療費支給認定不変更通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は,自立支援医療費(育成医療・更正医療)受給者証等記載事項変更届(様式第34号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は,自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第35号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第36号)によるものとする。

(治療材料費等の請求)

第27条 自立支援医療費の支給認定を受けている者は,治療材料費等に係る自立支援医療費の請求をする場合,自立支援医療(育成医療・更生医療)治療材料費等請求書(様式第37号),内容証明書(様式第38号),治療材料費等の明細が明記された領収書(写),医療保険者が給付決定した療養費支給決定通知書,自立支援医療受給者証及び自己負担上限月額管理票を添え,福祉事務所長に提出するものとする。

(補装具費の支給申請)

第28条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第29条 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給決定を行ったときは,補装具費支給決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するとともに,補装具費支給券(様式第41号)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは,補装具費支給却下決定通知書(様式第42号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第30条 福祉事務所長は,補装具業者又は補装具費支給対象障害者等から補装具費の支払いに係る請求書に,補装具費支給券を添えて提出させるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第31条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は,高額障害福祉サービス等支給費申請書(様式第43号)によるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17―6―1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 障害福祉サービス

介護給付(基本部分)

サービスの種類

対象者

サービスの内容

基本支給量

有効期間

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

1 居宅介護











○ 身体介護中心

障害支援区分が区分1以上である者

入浴,排せつ又は食事の介助など身体の介護を中心としたサービス

8時間/月

16時間/月

24時間/月

32時間/月

40時間/月

48時間/月

24時間/月

1ヶ月~1年

○ 通院等介助(身体)中心

次の心身の状態にが次のいずれにも該当する者

1 障害支援区分が区分2以上である者

2 次の認定調査項目について,いずれか1つ以上認定されていること

(1) 歩行

「全面的な支援が必要」

(2) 移乗

「見守り等の支援が必要」

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

(3) 移動

「見守り等の支援が必要」

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

(4) 排尿

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

(5) 排便

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

通院等介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き,移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの

12時間/月

1ヶ月~1年

○ 家事援助中心

障害支援区分が区分1以上に該当する者のうち,単身世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって,当該家族等の障害,疾病等の理由により,当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者

調理,掃除,洗濯など家事全般の援助を中心としたサービス

8時間/月

10時間/月

12時間/月

14時間/月

16時間/月

18時間/月

12時間/月

1ヶ月~1年

○ 通院等介助中心

障害支援区分が区分1以上である者

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き,移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの

8時間/月

1ヶ月~1年

○ 通院等乗降介助中心

障害支援区分が区分1以上である者

通院等のため,自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに,併せて乗車前,若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き,移動の介助

8回/月

1ヶ月~1年

2 重度訪問介護

障害支援区分が区分4以上であって,次のいずれかに該当する者

1 二肢以上に麻痺があり,認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれにも「支援が不要」以外と認定されていること

2 認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点が10点以上であるもの

重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき,居宅において入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談,助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における稼働中の介護を総合的に行う




120時間/月

145時間/月

基本170時間/月重度(※1)195時間/月

障害者の支給量に準ずる

1ヶ月~1年

3 同行援護

身体介護を伴う場合は次のいずれにも該当すること。

1 同行援護アセスメント調査票による,調査項目中「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり,かつ,「移動障害」の点数が1点以上の者

2 区分2以上

3 障害支援区分の認定調査項目のうち,それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

(1) 歩行

「全面的な支援が必要」

(2) 移乗

「見守り等の支援が必要」

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

(3) 移動

「見守り等の支援が必要」

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

(4) 排尿

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

(5) 排便

「部分的な支援が必要」

「全面的な支援が必要」

視覚障害により,移動に著しい困難を有する障害者等につき,外出時において,当該障害者等に同行し,移動に必要な情報を提供するとともに,移動の援助,排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を行う

24時間/月

1ヶ月~1年

身体介護を伴わない場合は,同行援護アセスメント調査票の「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり,かつ,「移動障害」の点数が1点以上のもの

16時間/月

1ヶ月~1年

4 行動援護

障害支援区分が区分3以上であって,障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあたってはこれに相当する支援の度合)である者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき,当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護,外出時における移動中の介護,排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な支援を行う



27時間/月

37時間/月

49時間/月

63時間/月

35時間/月

1ヶ月~1年

5 重度障害者包括支援

障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち,意思疎通に著しい困難を有する者であって,次のいずれかに該当する者

1 重度訪問介護の対象であって,四肢すべてに麻痺があり,寝たきり状態にある障害者のうち,次のいずれかに該当する者

(1) 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

(2) 最重度知的障害者

2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者。

常時介護を要する障害者等であって,意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち,四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき,居宅介護,重度訪問介護,同行援護委,行動援護,生活介護,短期入所,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供






372時間/月

障害者の支給量に準ずる

1ヶ月~1年

6 短期入所

障害支援区分が区分1以上である者。

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により,障害者支援施設,児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき,当該施設に短期間の入所をさせて行われる,入浴,排せつ及び食事の介護その他の必要な支援

12日/月


1ヶ月~1年

障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児







12日/月

1ヶ月~1年

7 生活介護

1 障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者

2 年齢が50歳以上で,障害支援区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者

3 生活介護と施設入所支援を希望する者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で,利用が必要な場合

(1) 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設含む)の利用者

(2) 法の施行後に旧法施設に入所し,継続して入所している者

(3) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(医療機関含む)に入所している者

(4) 新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせは,障害支援区分1以上)

障害者支援施設等において,入浴,排せつ及び食事等の介護,創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって,常時介護を要するものにつき,主として昼間において,入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援,創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要な援助



23日/月


1ヶ月~3年

8 療養介護

医療機関等への長期の入院による医療的ケアに加え,常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

1 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって,障害支援区分6の者

2 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって,障害支援区分が区分5以上の者

医療機関において行われる機能訓練,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護,日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき,主として昼間において,病院において行われる機能訓練,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話

また,療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供





23日/月


1ヶ月~3年

11 施設入所支援

1 生活介護を受けている者であって,障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上の者

2 自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」)を受けている者であって,入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により,通所よって訓練等を受けることが困難なもの

3 就労継続支援B型と施設入所支援を希望する者又は生活介護と施設入所支援を希望する者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で,利用の組み合わせが必要な場合

(1) 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設含む)の利用者

(2) 法の施行後に旧法施設に入所し,継続して入所している者

(3) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(医療機関含む)に入所している者

(4) 新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせは,障害支援区分1以上)

施設に入所する障害者につき,主として夜間において,入浴,排せつ及び食事等の介護,生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う



31日/月

1ヶ月~3年(日中活動サービスの有効期間内)

加算部分及び審査会に諮る基準

サービスの種類

加算項目

加算評価点数

加算日数

審査会に諮る基準

1 居宅介護

○身体介護・家事援助の場合のみ

1 生活環境の変化により,一時的に多くの支給量が必要である。

1

1 基本部分の3倍を超える支給量を決定する必要がある場合

2 加算部分において疑義が生じた場合

2 医療的な介護を必要とする。

1

3 ADLの状況により,身体介護,又は家事援助に多くの時間を要する。

1

4 身体,又は精神の状態により,1人での対応が困難・危険なため,2人での対応が必要である。

1

5 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の介護が困難である。

1

○通院介助の場合のみ

6 身体,又は精神の状況により,定期的,頻繁的に通院を必要とする。

1

2 重度訪問介護

○身体介護・家事援助の場合のみ

1 生活環境の変化により,一時的に多くの支給量が必要である。

1

同上

2 医療的な介護を必要とする。

1

3 身体の状況により,身体介護,又は家事援助に多くの時間を要する。

1

4 身体,又は精神の状態により,1人での対応が困難・危険なため,2人での対応が必要である。

1

5 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の介護が困難である。

1

○通院介助の場合のみ

6 身体,又は精神の状況により,定期的,頻繁的に通院を必要とする。

1

3 同行援護

1 生活環境の変化により,一時的に多くの支給量が必要である。

1

同上

2 単身又は介護者が高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の援護が困難である。

1

4 行動援護

1 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の援護が困難である。

1

同上

2 精神状態により暴力行為等を起こす可能性があり,1人での対応が危険なため,2人での対応が必要である。

1

5 重度障害者等包括支援

1 身体,又は精神の状態により,1人での対応が困難・危険なため,2人での対応が必要である。

1

同上

2 単身又は介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の援護が困難である。

1

6 短期入所

1 介護者が,高齢若しくは障害・疾病等を有する者であって,当該障害者の介護が困難である。

19日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

同上

2 精神状態により,家族等へ虐待を加える恐れがある。又は,家族等から虐待を受ける恐れがある。

7 生活介護

1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合

8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

1 加算部分において疑義が生じた場合

8 療養介護

1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合

8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

同上

支給決定時間の算出方法

1 支給決定時間は,基本支給量と当該障害者の身体や世帯の状況から勘案した加算支給量を合計したものを支給決定量とする。

2 基本支給量は,当該障害者の該当する基本部分の基本支給量の欄の時間,回数又は日数とする。

3 加算率は,加算部分のサービスの種類欄の加算評価点数の合計点数が該当する下表(加算率)の加算率とする。

サービスの種類の合計点数

加算率

1~2

10%

3~4

20%

5以上

30%

4 加算支給量の算出は,次に掲げる算式により算出するものとする。※小数点以下繰り上げ

基準支給量×加算率=加算支給量

5 加算部分のサービスの種類欄の加算日数に該当する場合は,その範囲内で認める日数を加算支給量とする。

6 支給決定量の算出は,次に掲げる算式により算出するものとする。

基準支給量+加算支給量=支給決定量

7 上記方法により,算出した支給決定量が,旧法制度により決定した支給量に満たない場合は,基本支給量の3倍以内の範囲において,その利用実績を勘案し,決定するものとする。

訓練等給付(基本部分)

サービスの種類

対象者

サービスの内容

基本支給量

有効期間

1 自律訓練

○機能訓練

地域生活を営む上で,身体機能・生活能力の維持・向上等のため,一定の支援が必要な身体障害者又は難病等対象者(具体的には次のような例)

1 入所施設・病院を退所・退院した者で,地域生活への移行等を図る上で,身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

2 特別支援学校を卒業した者で,地域生活を営む上で,身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

身体障害者又は難病等対象者で障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所又は当該障害者の居宅において行われる,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーション,生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

23日/月

18ヶ月以内

※当初は最長1年

2 自律訓練

○生活訓練

地域生活を営む上で,生活能力の維持・向上等のため,一定の支援が必要な知的障害者,精神障害者(具体的には次のような例)

1 入所施設・病院を退所・退院した者であって,地域生活への移行を図る上で,生活能力の維持・向上などの支援がひつような者

2 特別支援学校を卒業した者,継続した通院により症状が安定している者等であって,地域生活を営む上で,生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

知的障害又は精神障害を有する障害者で障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において,又は当該障害者の居宅において行われる入浴,排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練,生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

23日/月

24ヶ月以内(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36ヶ月以内)

※当初は最長1年

○宿泊型自立訓練

自律訓練(生活訓練)の対象者で,日中,一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって,地域移行に向けて一定期間,居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者,精神障害者

知的障害又は精神障害を有する障害者で,居室その他の設備を利用させるとともに,家事等の日常生活能力を向上させるための支援,生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

31日/月

同上

3 就労移行支援

1 就労を希望する者であって,単独で就労することが困難であるため,就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者

2 あん摩マッサージ指圧師免許,はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより,就労を希望する者

就労を希望する65歳未満の障害者であって,通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき行われる,生産活動,職場体験その他の活動の機会の提供その他の適性に応じた職場の開拓,就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援

23日/月

24ヶ月以内

※当初は最長1年

4 就労継続支援A型

企業等に就労することが困難な者で,雇用契約に基づき,継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)(具体的には次のような例)

1 就労移行支援事業を利用したが,企業等の雇用に結びつかなかった者

2 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが,企業等の雇用に結びつかなかった者

3 企業等を離職した者等就労経験のある者で,現に雇用関係がない者

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき行われる,生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

23日/月

1ヶ月~3年

5 就労継続支援B型

就労移行支援事業を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や,一定年齢に達している者などであって,就労の機会等を通じ,生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者(具体的には次のような例)

1 就労経験がある者であって,年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

2 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

3 1及び2のいずれにも該当しない者であって,就労移行支援事業者等によるアセスメントにより,就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢,心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者,就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき行われる,生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

23日/月

1ヶ月~3年

6 共同生活援助

障害者

※ 身体障害者にあっては,65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る

共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき,主として夜間において,共同生活を営むべき住居において行われる相談,入浴,排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助

31日/月

1ヶ月~3年

サービスの種類

加算項目

加算日数

審査会に諮る基準

1 自立訓練

○機能訓練

○生活訓練

1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合。

8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

1 加算部分において疑義が生じた場合

2 就労移行支援

1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合。

8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

1 加算部分において疑義が生じた場合

3 就労継続支援A型

1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合。

8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

1 加算部分において疑義が生じた場合

4 就労継続支援B型

1 やむを得ない理由により,原則の日数を超えて支援を行う必要があると認められる場合。

8日以内の範囲で,当該障害者に必要な日数。

1 加算部分において疑義が生じた場合

支給決定時間の算出方法

1 支給決定時間は,基本支給量と当該障害者の身体や世帯の状況から勘案した加算支給量を合計したものを支給決定量とする。

2 基本支給量は,当該障害者の該当する基本部分の基本支給量の欄の日数とする。

3 加算部分のサービスの種類欄の加算日数に該当する場合は,その範囲内で認める日数を加算支給量とする。

4 支給決定量の算出は,次に掲げる算式により算出するものとする。

基準支給量+加算支給量=支給決定量

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(平28規則17―6―1・全改)

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(令5規則9・一部改正)

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(平28規則17―6―1・全改)

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潮来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成28年3月31日 規則第17号の6の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第17号の6の1
平成28年3月31日 規則第17号の6の2
令和5年3月31日 規則第9号