要介護者

次のいずれかに該当する者をいう。

  1. 要介護状態である65歳以上のもの
  2. 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(「特定疾病」という)によって生じたものであるもの

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高齢福祉課

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  • 【ID】P-314
  • 2020年6月19日
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