特定施設入居者生活介護

有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設(「特定施設」)に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう。

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  • 【ID】P-304
  • 2020年6月19日
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