要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。ケアプランはサービスを受ける前に作成します。ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。ケアプランはケアマネージャーに作成を依頼することができます。
ケアプラン
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- 高齢福祉課
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- 【ID】P-284
- 2020年6月19日
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