居宅療養管理指導

居宅要介護者等について、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他の厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の管理および指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

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  • 【ID】P-283
  • 2020年6月19日
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