不在者投票制度について【第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査】
※投票用紙の発送開始日は以下のとおりです。
第51回衆議院議員総選挙は令和8年1月27日以降発送
第27回最高裁判所裁判官国民審査は令和8年2月1日以降発送
仕事・旅行先などの滞在地の市区町村での不在者投票の方法について
仕事や旅行などで潮来市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1 「投票用紙等の請求書兼宣誓書」をダウンロードするか潮来市選挙管理委員会から取り寄せます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスを利用し、投票用紙等のオンライン請求ができます(2月4日(水)まで)。手続き等についてはこちらをご参照ください。
2 潮来市選挙管理委員会に、「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。(用紙は滞在先の市区町村選挙管理委員会のものも使用可能です。)
3 潮来市選挙管理委員会から、滞在地の住所あてに投票用紙や関係書類が郵送されます。
4 中に入っている封筒を開封せずにそのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
第51回衆議院議員総選挙の投票ができる日は、1月28日(水)~2月7日(土)の間です。第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる日は、2月1日(日)~2月7日(土)の間で、当該市区町村の執務時間中となりますので、具体的な投票場所や投票時間は滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合せのうえ確認してください。
5 滞在先の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
6 滞在先の市区町村選挙管理委員会から、投票済みの投票用紙等が潮来市選挙管理委員会へ送致されます。
※ 不在者投票が2月8日(日)の午後6時までに潮来市の投票所に到着しないときは、その投票は無効になりますので、遠方から投票される場合は特に注意してください。
※ 投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続をしてください。
病院・施設等での不在者投票の方法について
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院や施設等に入院・入所中の方で、投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。施設長(事務担当者等)にその旨を申し出てください。
1 病院や施設等の施設長(事務担当者等)に対し、投票したい旨を申し出てください。
2 施設長(不在者投票管理者)は潮来市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
3 潮来市選挙管理委員会は、施設長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
4 選挙人は、衆議院議員総選挙については1月28日以降に、最高裁判所裁判官国民審査については2月1日以降に施設長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5 施設長(不在者投票管理者)は投票済みの投票用紙等を、潮来市選挙管理委員会に送付します。
不在者投票が可能な期間
衆議院議員総選挙 : 令和8年1月28日(水)から令和8年2月7日(土)まで
最高裁判所裁判官国民審査 : 令和8年2月 1日(日)から令和8年2月7日(土)まで
事務担当者用関連様式
指定施設の事務担当の方は、下記の様式を使用して不在者投票の手続きを行ってください。
(様式)
第1号様式 不在者投票依頼書(施設等保管)
第2号様式 不在者投票用紙等請求書(施設等)
(事務の流れ)
1 選挙人により不在者投票を行う旨の申し出があった場合
(第1号様式)依頼書・・・選挙人が記入 ⇒ 投票管理者が保管(病院・施設等)
↓
2 潮来市選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求してください。
(第2号様式)請求書 を当市選挙管理委員会へ返送
↓
3 当市より投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)候補者氏名等を送付します。
↓
4 不在者投票実施後、当市選挙管理委員会へ投票用紙等を返送してください。
郵便等による不在者投票制度
潮来市の選挙人名簿に登録されている人のうち、身体の重い障害などにより投票所に行けないという場合、郵便等により自宅など現在する場所で投票をおこなうことができる制度です。この制度を利用できる人は、「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」をお持ちの人で一定の障害があると記載されている人、または「介護保険の被保険者証(要介護5)」をお持ちの人に限られています。(詳細は「郵便等投票の対象者について」を参照)
郵便等による投票をするためには、あらかじめ潮来市選挙管理委員会に対して【郵便等投票証明書】の交付申請が必要になります。
また、【郵便等投票証明書】の交付を受けた人のうち、上肢または視覚の障害が一定以上ある人は、代理記載人(※)によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度があります。
<代理記載人>
※選挙権がある人の中から、「代理記載人」として同意を得られた人を選ぶようになります。
郵便等投票の対象者について
【郵便等投票のできる人】
潮来市の選挙人名簿に登録されている人で、下記のいずれかの障害等級の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証をお持ちの人です。
| 障害名 など | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 |
| 両下肢、体幹 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症 | ーーーー |
| 移動機能 | ーーーー | ーーーー | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症 | ーーーー |
| 免疫 |
1級から3級 |
ーーーー | ーーーー |
| 肝臓 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 | ーーーー |
| 要介護状態区分 | ーーーー | ーーーー | 要介護5 |
【代理記載のできる人(郵便等投票のできる人で、かつ下表に該当する人)】
| 障害名/手帳の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
| 上肢または視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の交付申請方法について
1 「郵便等投票証明書交付申請書(様式1)」をダウンロードするか選挙管理委員会から取り寄せます。
2 申請書に必要事項の記入をします(氏名欄は、必ず自分で記入してください。)。
3 潮来市選挙管理委員会へ下記書類を郵送又は持参してください。
(1)郵便等投票証明書交付申請書(様式1)
(2)「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
4 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)
各種選挙に使用しますので、大切に保管してください。なお、紛失した場合や(※)有効期間が切れた場合は再度、証明書の交付申請をしてください。
(※)有効期間について
要介護者以外の有効期間は、交付の日から7年間です。
要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
投票の方法について
1 「郵便等投票証明書」の交付を受けた人には、選挙が行われるごとに、潮来市選挙管理委員会から、投票の案内が送られてきます。
2 その案内により、「本人投票 請求書または代理投票 請求書」に必要事項の記載と署名をし、「郵便等投票証明書」を添付して、潮来市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求してください。
3 後日、「郵便等投票証明書」の返却とともに、投票用紙・投票用封筒、返送用郵便封筒が、郵送により届きます。
4 交付された投票用紙に、自宅などで記入し内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に記載した年月日と投票記載場所を記入し、投票者の氏名を記入します。
5 最後に、返送用郵便封筒に入れ、潮来市選挙管理委員会に送付します。
代理記載の方法による申請について
はじめて「郵便等投票証明書」と代理記載の手続をする場合
1 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(様式2)、代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書をダウンロードするか選挙管理委員会から取り寄せます。
2 申請書に必要事項の記入をします。
3 潮来市選挙管理委員会へ下記書類を郵送または持参
(1)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(様式2)
(2)代理記載人となるべき者の届出書
(3)同意書及び宣誓書
(4)「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)
(5)「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
(代理記載ができることを証明するもの)
4 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)
各種選挙に使用しますので、大切に保管してください。なお、紛失した場合や(※)有効期間が切れた場合は再度、証明書の交付申請をしてください。
(※)有効期間について
要介護者以外の有効期間は、交付の日から7年間です。
要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
代理記載による投票の方法について
1 「郵便等投票証明書」の交付を受けた人には、選挙が行われるごとに潮来市選挙管理委員会から投票の案内が送られてきます。
2 その案内により「請求書」に必要事項の記載と署名をし、「郵便等投票証明書」を添付して潮来市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求してください。
3 後日、「郵便等投票証明書」の返却とともに、投票用紙・投票用封筒、返送用郵便封筒が、郵送により届きます。
4 交付された投票用紙に、自宅などで記入し内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に記載した年月日と投票記載場所を記入し、投票者の氏名を記入します。
5 最後に、返送用郵便封筒に入れ、潮来市選挙管理委員会に送付します。
【注意】 郵便等投票証明書裏面の『代理記載人となるべき者の氏名』欄の方が全て記載してください。
関連ファイルダウンロード
- 【他市区町村投票用】投票用紙等の請求書兼宣誓書WORD形式/18.07KB
- 【病院等施設用】第1号様式 不在者投票依頼書(施設等保管)WORD形式/23.43KB
- 【病院等施設用】第2号様式 不在者投票用紙等請求書(施設等)WORD形式/19.68KB
- 【本人用】(郵便投票)郵便等投票証明書交付申請書(様式1)WORD形式/19.17KB
- 【本人用】(郵便投票)本人投票 請求書WORD形式/17.47KB
- 【代理用】(郵便投票)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(様式2)WORD形式/20.91KB
- 【代理用】(郵便投票)代理記載人となるべき者の届出書WORD形式/17.03KB
- 【代理用】(郵便投票)同意書及び宣誓書WORD形式/15.51KB
- 【代理用】(郵便投票)代理投票 請求書WORD形式/17.61KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年1月23日
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