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市政情報

投票にはこんな方法もあります

代理投票

身体の障害などのために自書できない人は、係員が代わって投票用紙に記入します。投票所で申し出てください。

点字投票

目が不自由で、点字のできる方は、点字投票ができます。投票所で申し出てください。

不在者投票

  1. 旅行や出張、出産などで潮来市以外の市町村に滞在している場合は、郵送により滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
    「投票用紙の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入後、潮来市選挙管理委員会あて郵送してください。
    投票用紙の請求書兼宣誓書 ワードドキュメント

    潮来市選挙管理委員会 〒311-2493 潮来市辻626

  2. 不在者投票施設の指定を受けている病院・老人ホームなどに入所している場合は、施設長に申し出れば施設の中で不在者投票ができます。
    ※不在者投票の投票期間は、期日前投票の投票期間と同じです。
 

在外投票

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。海外で投票するには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

※以前は、衆議院議員及び参議院議員の比例代表選挙のみの投票でしたが、公職選挙法の改正により、平成19年6月1日以降実施される国政選挙の比例代表選挙に加え選挙区選挙においても投票できるようになりました。

選挙に加え選挙区選挙においても投票できるようになりました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

潮来市役所 本庁舎 2階 総務課内 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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