営農型太陽光発電について

営農型太陽光発電とは

一時転用許可を受け、農地に簡単な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う取り組みです。

詳しくは、営農型太陽光発電設備について(国ポンチ絵)をご覧ください。

農地転用許可について

営農型太陽光発電設備を設置するには、支柱部分の農地転用許可が必要になります。

近年、発電に重きが置かれ下部の農地の利用がおろそかにされる事例が散見されるため、適切な営農と発電が両立されるよう、一時転用の許可基準が農地法施行規則に定められとともに具体的な考え方取り扱いについてガイドラインが制定されました。ガイドラインに基づいた申請をお願いいたします。

詳しくは、「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定についてをご参照ください。

また、再生可能エネルギー発電設備に関する手続きについては環境課、地域計画に関する内容については農政課にご相談ください。

注意点:太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合

1 設置者と営農者が異なる場合の概要
営農型太陽光発電では、農地に支柱を立てるための「一時転用」が基本となりますが、発電事業者と営農者が別々である場合、農地における権利関係が発生するため、以下の2つの手続きがセットで必要になります。

(1) 農地法第3条に基づく許可(権利の設定)
発電事業者が太陽光設備を設置・維持管理するため、農地に対する権利(地上権、賃借権など)を設定・取得する際の手続き。

(2) 農地法第4条または第5条に基づく一時転用許可(設備の設置)
支柱の基礎部分などの農地を、一時的に太陽光発電設備用地として利用するためのおよび下部での農業継続を前提とした許可。

2 なぜ「農地法第3条」の手続きが必要になるのか?
農地法第3条は、農地の所有権を移転したり、耕作等の目的で権利を設定・移転したりする場合に農業委員会の許可を義務付ける規定です。

(1) 権利の所在の明確化
「農地はあくまで農業者が耕作するが、上部の太陽光パネルや支柱は別の発電事業者が所有する」というスキームの場合、発電事業者が適法にその土地(空間)を利用できる権利(区分地上権など)を確保する必要があります。

(2) 適正な農業経営の担保
権利を取得する発電事業者や関係者が、地域農業と調和した適正な事業運営を行えるかどうかが審査されます。

3 手続きの組み合わせと注意点

(1)  同時申請・同時処理が原則です
設置者と営農者が異なる場合、農地法第3条の権利設定許可申請と、農地法第5条の一時転用許可申請を同時に行い、農業委員会等において原則として同日付で許可処理が行われるのが一般的です。

(2)  どちらか一方だけでは進められません
「発電設備の設置許可(一時転用)」が下りていても、農地法上の権利設定(第3条)が不備であれば、適法に設備を設置・維持することはできません。逆も同様です。

※ 太陽光発電設備の設置者と営農者が同じ場合は、農地法第3条の許可申請は不要です。

申請の流れ

1 申請についての事前相談
農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でお問合せください。

2 申請書の作成及び必要書類の準備
必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。

3 申請書の提出
毎月10日(土日祝の場合はその翌日)が、申請の締切日です。
申請者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。

4 申請内容の審査
農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか、農地法第4条、第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。

5 農地部会による申請内容の確認
農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
農地部会は、毎月18日ごろに開催します。

6 総会での審議
全農業委員が参加する総会において、申請内容を審議し、許可・不許可についての意志決定を行います。総会は、毎月25日(土日祝の場合は変更)に開催します。

7 許可書の発行
許可の場合、総会後3営業日までに許可書を発行します。許可書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで許可書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。

申請に必要な書類

  • 農地法第4条の規定による許可申請書

  • 農地法第5条の規定による許可申請書

  • 申請地の位置図(住宅地図等)

  • 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。

  • 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。

  • 申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面

  • 太陽光発電施設の平面図、配置図

  • 事業計画書(申請地を選定した理由、造成計画、周辺農地の措置等を記載)

  • 見積書(土盛り等の整地費、基礎工事費、建築費等)

  • 残高証明書(事業費が500万円を超える場合のみ)

  • 法人登記簿または定款

  • 託送供給の承諾のお知らせ 【東京電力との協議が必要】

  • 製品仕様書、製品図等

  • 委任状(代理人申請の場合のみ)

  • 同意書(隣接地が農地の場合のみ)

  • 土地改良区の意見書、同意書等(申請地が土地改良区の該当がある場合のみ)

  • 住民票(市外の申請者の場合のみ)

  • 太陽光発電施設設置事業の事前協議書の写し 【環境課】

  • 「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」2の(1)で示された書類

    (別紙様式例第1号から別紙様式例第6号までの様式)

    ※ 各種申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。

 

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 2026年9月7日
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