市街化区域の農地について
市街化区域内にある農地を農地以外(住宅、駐車場など)にする場合は、農業委員会への「農地転用届出」が必要です。
どんな時に必要か
ご自身の所有する農地を宅地化する場合や、農地を購入・借り受けて利用する場合など、農地を農地以外の用途にするすべての場合が対象となります。
- 自分の土地を転用する場合(農地法第4条届出)
- 他人の土地を売買や賃貸借して転用する場合(農地法第5条届出)
※市街化区域は「優先的に市街化を図る区域」であるため、農業委員会へ届け出ることで転用が可能となります。
『事前の届出が必須です』
転用(工事開始)の前に、必ず届出を行い、受理通知書の交付を受けてください。届出をせずに行った転用は農地法違反となります。
『受理通知書について』
届出書類に不備がない場合、受付から1週間を目安に受理通知書を発行します。建築確認申請や登記の変更等には、この受理通知書が必要となる場合がありますので、余裕を持って手続きしてください。
届出の流れ
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届出書の作成及び必要書類の準備
必要書類については、届出に必要な書類をご覧ください。 -
届出書の提出
届出書の提出は、随時受付しています。
届出者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。 -
申請内容の確認
農業委員会事務局により、届出書の記載内容に誤りや漏れ等がないかを確認し、必要に応じて届出者に確認を行います。 -
受理通知書の発行
受付から1週間を目安に受理通知書を発行します。農業委員会事務局まで受理通知書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。
届出に必要な書類
- 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書
- 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書 ※用途に合わせてどちらかを使用してください。
- 申請地の位置図(住宅地図等)
- 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
- 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
- 委任状(代理人申請の場合のみ)
- 住民票(市外で全部事項証明書と住所が違う場合のみ)
- 法人登記簿(譲受人が法人の場合のみ)
※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。