農地の転用届出(市街化区域)

市街化区域の農地について

市街化区域内にある農地を農地以外(住宅、駐車場など)にする場合は、農業委員会への「農地転用届出」が必要です。

どんな時に必要か

ご自身の所有する農地を宅地化する場合や、農地を購入・借り受けて利用する場合など、農地を農地以外の用途にするすべての場合が対象となります。

  • 自分の土地を転用する場合(農地法第4条届出)
  • 他人の土地を売買や賃貸借して転用する場合(農地法第5条届出)

※市街化区域は「優先的に市街化を図る区域」であるため、農業委員会へ届け出ることで転用が可能となります。

『事前の届出が必須です』
転用(工事開始)の前に、必ず届出を行い、受理通知書の交付を受けてください。届出をせずに行った転用は農地法違反となります。

『受理通知書について』
届出書類に不備がない場合、受付から1週間を目安に受理通知書を発行します。建築確認申請や登記の変更等には、この受理通知書が必要となる場合がありますので、余裕を持って手続きしてください。

届出の流れ

  1. 届出書の作成及び必要書類の準備
    必要書類については、届出に必要な書類をご覧ください。

  2. 届出書の提出
    届出書の提出は、随時受付しています。
    届出者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。

  3.  申請内容の確認
    農業委員会事務局により、届出書の記載内容に誤りや漏れ等がないかを確認し、必要に応じて届出者に確認を行います。

  4. 受理通知書の発行
    受付から1週間を目安に受理通知書を発行します。農業委員会事務局まで受理通知書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。

届出に必要な書類

  • 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書
  • 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書 ※用途に合わせてどちらかを使用してください。
  • 申請地の位置図(住宅地図等)
  • 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 住民票(市外で全部事項証明書と住所が違う場合のみ)
  • 法人登記簿(譲受人が法人の場合のみ)

※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 【ID】P-912
  • 2026年7月6日
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