農地の転用許可申請(市街化調整区域)

市街化調整区域の農地について

市街化調整区域内の農地は、良好な営農環境を維持するため、原則として転用することはできません。ただし、一定の条件を満たし、農業委員会の許可を受けた場合に限り、例外的に農地以外の用途で使用することが可能となります。

どんな時に必要か

以下のような場合に許可申請が必要です。

  • 自己所有の農地を宅地や駐車場にする場合(農地法第4条許可申請)
  • 農地を購入・借用して、住宅や店舗、資材置き場を建てる場合(農地法第5条許可申請)

    ※これらは、単に申請すれば許可されるものではなく、立地基準や一般基準といった厳しい審査要件をクリアする必要があります。

『まずは事前の相談をお願いします』
市街化調整区域での転用は、土地の状況や計画内容によって「そもそも許可が下りない」ケースが多くあります。まずは「この農地が転用可能な土地なのか」「どのような計画なら許可の可能性があるのか」について、申請準備の前に必ず農業委員会事務局へご相談ください。

『無断転用は禁止です』
許可を得ずに転用した場合、農地法違反として工事停止や原状回復(農地に戻す)の命令が出されることがあります。

『専門家への相談をお願いします』
計画が複雑な場合は、土地家屋調査士や行政書士などの専門家にもご相談ください。

申請の流れ

  1.  申請についての事前相談
    農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話でお問合せください。

  2. 申請書の作成及び必要書類の準備
    必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。
  3. 申請書の提出
    毎月10日午後4時(土日祝の場合はその翌営業日)が、申請の締切日です。
    申請者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。

  4. 申請内容の審査
    農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか、農地法第4条、第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。

  5. 農地部会による申請内容の確認
    農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
    農地部会は、毎月18日ごろに開催します。

  6. 総会での審議
    全農業委員が参加する総会において、申請内容を審議し、許可・不許可についての意志決定を行います。総会は、毎月25日(土日祝の場合は変更)に開催します。

  7. 許可書の発行
    許可の場合、総会後3営業日までに許可書を発行します。許可書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで許可書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。

申請に必要な書類

【共通書類】

  • 農地法第4条の規定による許可申請書
  • 農地法第5条の規定による許可申請書 ※用途に合わせてどちらかを使用してください。
  • 申請地の位置図(住宅地図等)
  • 申請地の公図の写し 【法務局で入手】 ※所得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 申請地の全部事項証明書 【法務局で入手】 ※取得から3ヶ月以内のものが有効です。
  • 農用地区域外の証明書 【農政課で発行します】
  • 申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面
  • 建物や太陽光発電施設、採取場、資材置場等の平面図、配置図


【転用目的が住宅の場合に必要になる書類】

  • 理由書(世帯構成、職業、住宅が必要な理由等を記載)
  • 見積書(土盛り等の整地費、基礎工事費、建築費等)
  • 融資証明書、融資見込証明書、残高証明書
  • 開発行為許可申請書の写し【都市建設課との協議が必要】
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 同意書(隣接地が農地の場合のみ)
  • 土地改良区の意見書、同意書等(申請地が土地改良区の該当がある場合のみ)
  • 農業を営む者の証明【農業委員会で発行します】(農家住宅の場合のみ)
  • 戸籍謄本(分家住宅の場合のみ)
  • 地域計画変更申出書の写し【農政課】


【転用目的が太陽光発電施設の場合に必要になる書類】 ※第2種農地のみ

  • 事業計画書(申請地を選定した理由、造成計画、周辺農地の措置等を記載)
  • 見積書(土盛り等の整地費、基礎工事費、建築費等)
  • 残高証明書
  • 法人登記簿
  • 託送供給の承諾のお知らせ【東京電力との協議が必要】
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 同意書(隣接地が農地の場合のみ)
  • 土地改良区の意見書、同意書等(申請地が土地改良区の該当がある場合のみ)
  • 住民票(市外の申請者の場合のみ)
  • 地域計画変更申出書の写し【農政課】
  • 太陽光発電施設設置事業の事前協議書の写し【環境課】


【転用目的が土砂・砂利採取の場合に必要になる書類】

  • 事業計画書(申請地を選定した理由、採取内容、跡地利用計画等を記載)
  • 資金計画
  • 残高証明書
  • 法人登記簿
  • 土地賃貸契約書の写し
  • 採取同意書の写し
  • 採取計画認可申請書の写し【鹿行県民センターとの協議が必要】
  • 採取業登録証明書の写し
  • 他法令関係書類(道路占用、法定外公共物占用、埋蔵文化財等)
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 同意書(隣接地が農地の場合のみ)
  • 土地改良区の意見書、同意書等(申請地が土地改良区の該当がある場合のみ)
  • 住民票(市外の申請者の場合のみ)

【転用目的が資材置場・駐車場の場合に必要になる書類】

  • 既存施設の土地利用状況図、申請地の土地利用計画図
  • 現在の事業所、資材置場等との位置関係図
  • 事業計画書(申請地を選定した理由、資材の種類・数量、事業実績等を記載)
  • 必要とする理由の具体的根拠(既存施設の返却、事業量の増加等)
  • 見積書(土盛り等の整地費、基礎工事費、建築費等)
  • 残高証明書
  • 法人登記簿
  • 免許、資格等の写し(事業運営に免許、資格等を必要とする場合のみ)
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 同意書(隣接地が農地の場合のみ)
  • 土地改良区の意見書、同意書等(申請地が土地改良区の該当がある場合のみ)
  • 住民票(市外の申請者の場合のみ)
  • 地域計画変更申出書の写し【農政課】

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 【ID】P-1355
  • 2026年7月6日
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