農地の権利を取得したことの届出(農地法第3条の3)

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農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式1-14号) PDF

添付書類一覧

  • 相続等の確認できる書類等の写し

内容

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等の法第3条第1項の許可を受けないでした権利取得等をした場合に届出します。

対象者

農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヵ月以内に当該土地のある市町村農業委員会に「届出書」(様式1-14号)を提出していただきます。

※この届出は、法第3条第1項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではない。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 【ID】P-1354
  • 2019年7月9日
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