農地の相続等の届出(農地法第3条の3)

どんな時に必要か

相続等により農地を取得した場合、農地法第3の3第1項に係る届出が必要になります。平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要になりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。農地等についての権利を取得したことを知った時点から、おおむね10か月以内に届出を行ってください。

届出の流れ

  1.  届出書の作成及び必要書類の準備
    必要書類については、届出に必要な書類をご覧ください。

  2. 届出書の提出
    届出書の提出は、随時受付しています。
    届出者以外の方が書類を提出する場合は、委任状も併せてご提出ください。
  3. 申請内容の確認
    農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないかを確認し、必要に応じて届出者に確認を行います。

届出に必要な書類

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 登記完了証 
    ・登記の方法が電子申請の場合は、登記完了証のみ 
    ・登記の方法が書面申請の場合は、登記完了証のほかに、土地の権利書、全部事項証明書、登記識別情報通知書のいずれかの添付が必要になります。
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)

    ※ 各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100(代)

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  • 【ID】P-1354
  • 2026年8月12日
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