現況確認証明(非農地証明)について
登記簿上の地目が「農地(田・畑)」となっている土地について、長期間にわたり農地として利用されておらず、「今後も農地として復元して利用することが困難である」ことを農業委員会が確認し、証明するものです。
どんな時に必要か
主に、法務局での登記手続き(地目変更登記)や、土地の売買・相続等の際、その土地が「農地法上の農地」に該当するかどうかが問題となる場合に必要となります。
- 登記簿の地目を変更したい場合
長年農地として使っておらず、現況が既に宅地や山林などになっている場合、地目変更登記のために証明が必要となります。 - 不動産取引や相続等の手続きで求められた場合
「この土地が現在の農地法における『農地』に該当するか」の確認書類として必要となるケースです。
重要:必ずお読みください
「現況が農地ではない」からといって、すべての土地に証明が発行されるわけではありません。
『単に耕作していないだけでは発行されません』
転用許可や届出等の手続きを経ずに農地を放置している場合、それは「違反転用」の疑いがあります。この場合、まずは違反是正の手続きが必要となり、証明の発行ができないことがあります。
『農業委員会による現地調査があります』
申請後、農業委員や職員が現地に伺い、「農地としての復元が困難か」「農地法違反の状態ではないか」などを詳細に調査します。
『証明が不要な場合もあります』
農地法の手続きを経て適法に転用された土地であれば、過去の「許可証」や「届出受理通知書」等で証明できるため、改めて現況証明をとる必要がないケースも多いです。
証明の範囲
- 昭和21年11月21日以前から、法律上の農地でないもの
- 天災等の自然災害により非農地になったもので農地に復元が困難なもの
- 長期間耕作放棄され山林状態となり農地への復元が困難なもの
- 非農地になってから20年以上が経過し
・農業委員会の違反転用の是正指導
・茨城県の違反転用の現状回復命令
・他法令の違反是正指導
を受けていないもの
※上記2~4に該当しても、耕運機等の機械を入れて耕作が可能であれば農地であるとみなされるので証明書の発行は行いません。また、筆の一部分に対しての証明書は発行しません。
申請の流れ
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事前相談
農業委員会にて事前相談を行ってください。 -
証明願の提出
毎月10日(土日祝の場合はその翌日)が、申請の締切日です。
※ 必要書類については、申請に必要な書類をご覧ください。 -
申請内容の審査
農業委員会事務局により、申請書の記載内容に誤りや漏れ等がないか審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。 -
農地部会による申請内容の確認
農地部会員による申請内容の確認を行い、総会に上程しても問題ないかを判断します。
農地部会は、毎月18日ごろに開催します。 -
総会での審議
全農業委員が参加する総会において申請内容の審議を行います。 -
証明書の発行
総会後3営業日までに証明書を発行します。証明書ができあがりましたら、申請者様あてに連絡をしますので、農業委員会事務局まで証明書を受け取りに来てください。受け取りの際に、印鑑が必要になりますので、ご持参ください。
申請に必要な書類
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現況確認証明願
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家屋登記事項証明書または家屋評価証明
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航空写真(非農地の状態になった当時の航空写真です。)
※航空写真については、(財)日本地図センター(029-851-6657)で取得できます。 -
土地評価証明 【税務課で取得】
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土地登記事項証明書 【法務局で取得】
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公図の写し 【法務局で取得】
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位置図(住宅地図等)
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配置図
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現況写真
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農振区域外証明書 【農政課で取得】
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土地改良区の証明書(土地改良区に入っている場合のみ)
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委任状(代理人申請の場合のみ)
※各申請書類は、申請書様式ダウンロードよりダウンロードしてご使用ください。