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くらし・手続き

潮来市公営墓地『ほりのうち霊園』 墓碑等工事の手引き

 潮来市環境課から「墓地使用許可証」の交付を受けた方で、墓碑等の工事を実施する場合は、承認を受けてから着工して頂くことになります。

【関係書類の提出】

  墓碑等の工事をするには、以下に指定した関係書類を提出することになります。

   □墓地内工事施工届 墓地内工事施工届 [PDF形式/58.28KB]  墓地内工事施工届 [EXCEL形式/16.74KB]

   □墓地設置設計書 墓地設置設計書 [PDF形式/74.57KB] 墓地設置設計書 [EXCEL形式/16.24KB]

   □平面図・正面図・側面図(それぞれの図に高さや寸法を明記したもの)

   □碑文がわかる図面

    ※碑文の姓が使用者と違う場合は、戸籍謄本等を添付してください。

     [注意事項]

      (1)「墓地内工事施工届」の届出者は、墓地使用者となります。

      (2)工事の概要の数値は、添付図面と差異が生じないようにしてください。

      (3)規格墓地第1種区画(5平方メートル)での盛土はできません。

      (4)工事施工者の記載欄の氏名は、名称及び代表者の氏名を記載してください。

 

【工事の承認】

  提出された関係書類を審査し、工事の承認を決定します。

  ※提出された「墓地内工事施工届」に、「工事承認番号」「工事承認年月日」「潮来市長名と印」記載したものを交付し工事の承認

          とします。

 

【工事の実施】

  必ず承認を受けてから工事を行ってください。

      (1)午前8時30分から午後5時までの時間内に工事を行ってください。

      (2)規格墓地第1種(5平方メートル区画)

        ※カロートや縁石類を改造したり、形状を変更することはできません。

        ※墓碑(台石・拝石を含む)香炉・花立はカロートの上面に設置してください。

      (3)規格墓地第2種(3平方メートル区画)

        ※工事に先立ち、区画の境界については、環境課と立ち会いの上確認してください。

        ※囲障は、通路側を除き境界から2.5センチメートル以上離して設置してください。

        ※盛土・掘削等でやむを得ず隣接区画に影響を及ぼす場合は、環境課と協議し使用許可を受けた者の責任において処理

         してください。

      (4)「墓地内工事施工届」に記載した「工事の期間」の延長があった場合は、事前に環境課までご連絡ください。

      [注意事項]

       (1)墓地内での営業行為は禁止です。

       (2)墓地内は、管理者の指示に従い清潔にしてください。

       (3)工事に伴い発生した残材・コンクリートが付着した道具等を洗浄した水を流さないでください。

       (4)隣接区画に影響を与えないよう細心の注意を払うとともに、工事資材、残土等不用意に置かないでください。

       (5)資材等の仮置き場を使用する場合は、事前に環境課と協議してください。

       (6)仮置き場は責任をもって管理し、工事完成までに原状に戻してください。

       (7)工作物の設置位置・寸法等は、墓地内工事施工届の図面のとおり施工してください。

       (8)通路・植栽・縁石等の施設を損傷しないよう十分注意し、保護等を施してください。

       (9)設置基準による「高さ」は、使用区画に面する墓前通路からの高さとします。

       (10)現場の状況等でやむを得ない理由により設置物の内容を変更する場合は、事前に環境課と協議し、内容変更の許可を

         受けてください。

       (11)設置工事完成後の墓誌の刻字については、事前に環境課に承認を得てから実施してください。

       (12)工事中に発生した事故・盗難等については、市は一切責任を負いません。

        また、墓地内で事故等を起こした場合、速やかに環境課に連絡してください。

 

【墓碑等の基準】

    <施設の高さの範囲>

   

  盛土

囲障

(外柵)

墓碑

(石碑・灯ろう類)

形象類

(墓誌・塔婆立)

その他工作物

(線香台)

第1種(5平方メートル区画) 0.80メートル 2.50メートル 1.50メートル 1.50メートル
第2種(3平方メートル区画) 0.30メートル 0.80メートル 2.50メートル 1.50メートル 1.50メートル

      [注意事項]

       (1)高さの基準面は、墓前通路面とします。

       (2)樹木・芝の植栽は認めません。

       (3)囲障(外柵)はみかげ石を使用してください。

    <設備の範囲>

施設物 墓碑 墓誌 カロート 線香台 供物台 塔婆立 燈ろう 花立
数量 1基

1個

1個 1個 1個 1個 1対 1対

        ※第1種(5平方メートル区画)は、カロートは設置されています。

 

【工事完了及び検査】

  工事完了後は、以下の書類を環境課まで提出ください。

  担当職員が、提出された書類と現地を確認のうえ検査を実施します。

   □墓地内工事完了届 墓地内工事完了届 [PDF形式/62.94KB] 墓地内工事完了届 [EXCEL形式/16.88KB]

   □完成写真(A4サイズのカラー印刷したものを提出)※正面と側面から全体と碑文の内容がわかるもの

      [注意事項]

       (1)高さ・寸法等は実測値を記入してください。

       (2)検査は工事施工届と完了届に基づき、設置工作物・寸法・碑文の内容等を確認します。

       (3)原則「届出者」と「工事施工者」の立会は不要です。

        ※立会を希望する場合は、「墓地内工事完了届」の提出時に申し出てください。

       (4)基準を守らず施工した場合は、改修していただきます。

        ※基準等を守らない施工業者は今後の入園を許可しない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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