農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条 第1項の規定により公告し、
当該計画を縦覧に供します。
潮来農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で
準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次のとおり
縦覧に供します。
なお、当市の住民は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対し意見があるときは、縦覧期間満了の日までに市に
意見書を提出することができます。
おって、提出された意見書については、要旨をとりまとめ処理結果を公告するものとします。
また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の
所有者その他その土地に関する権利を有する者は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対して異議があるときは、
令和 8年4月30日(木)(注:縦覧期間満了の日)の翌日から起算して15日以内に市にこれを申し出ることができます。
縦覧期間
令和 8 年 4 月 2 日 (木) から 令和 8 年 4 月 30 日 (木) まで
意見書の提出方法 (対象:当市の住民)
意見書にご記入の上、郵送またはメールにて農政課へご提出ください。
提出期限 : 令和 8 年 4 月 30 日 (木)
※ ご提出いただいた意見書については、要旨を取りまとめ、処理結果を公告します。
異議申出書の提出方法 (対象:変更案に係る農用地区域内にある土地所有者等)
異議申出書、別添1、別添2にご記入の上、郵送またはメールにて農政課へご提出ください。
受付期間 : 令和 8 年 5 月 1 日 (金) から 令和 8 年 5 月 15 日 (金) まで
※ ご提出いただいた異議申出書については、異議申出人に対し決定書にて回答します。
意見書及び異議申出書の提出先
郵 送 の 場 合: 〒 311 - 2493
茨城県潮来市辻626 潮来市役所 農政課
メールの場合 : nousei@city.itako.lg.jp
その他
土曜日、日曜日、祝日の窓口対応は行っておりません。
お問合せに関して、電話での回答はいたしません。