電子申請届出システムによる申請届出を潮来市でも令和7年12月1日から受付を開始いたします。従来の郵送やメールでの受付もいたします。積極的に電子申請届出システムをご活用ください。詳細についてはこちら。
総合事業の基準など
市では、介護保険法の規定により、総合事業の実施に関し必要な要綱を定めています。事業者は要綱をご確認のうめ、適正な事業運営をお願いします。
事業者の新規指定・指定更新申請について
新規申請
本市被保険者に対し、総合事業の介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスを提供する事業者は、潮来市の指定を受ける必要があります。新たにサービスを実施しようとする事業者は、市に事前にご相談ください。また、申請受理後に、必要に応じて現地確認を行います。
指定更新申請
事業者の指定有効期限は最長で6年間となります。現在介護予防・日常生活支援総合支援事業者の指定を受けていて、有効期間満了後も引き続きサービスを提供する事業者は、以下の内容に沿って申請を行ってください。
申請書類
提出期限 指定更新を受けようとする日の属する月の前々月まで
提出書類一覧・申請書式
◆【付表2】総合事業
電子申請届出システムの場合は、申請書及び付表は入力により自動作成されます。
注意事項
すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び印は不要です。
変更届について
市の指定を受けた総合サービス事業所において、指定内容に変更があった場合は、指定変更届を提出してください。
提出期限
変更があった日から10日以内
提出書類
◆【変更届】総合事業
廃止・休止・再開届
市の指定を受けた総合事業のサービス事業所を廃止、休止または再開しようとする場合には、廃止・休止・再開届を提出してください。
提出期限
廃止・休止の場合 廃止・休止の日の1か月前までに
再開の場合 再開の日から10日以内
提出書類
添付書類様式
標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
提出方法
・電子申請届出システム、郵送、メール。
窓口での受付は実施しませんので、ご注意ください。
※令和7年12月1日より電子申請届出システムでの受付を開始いたします。ご活用ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出
新たに介護報酬の算定を追加、変更する場合などは、介護給付算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認のうえご提出ください。
詳細は、こちらのページへお願いします。