平成30年10月より生活機能向上連携加算が新設されました。
生活機能向上連携加算は、介護予防通所型サービスの職員と外部のリハビリ専門職(作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、医師)が連携し、機能訓練のマネジメントを行うことを評価するものです。
介護予防通所型サービスに係る生活機能向上連携加算の算定を希望する事業所は、市へ届出が必要となります。平成30年10月から加算を希望する事業所は、以下により必要書類を提出してください。
【提出書類】
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [WORD形式/18.95KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/32.72KB]
・連携先との委託契約書の写し