○潮来市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱
平成29年2月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業に係る法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を行う者の指定等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(指定申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という。)申請を行うことができる者は,法人とする。
(指定通知)
第4条 市長は,指定申請があった場合には,これを審査し,指定をするときは,当該指定申請を行った者(以下「指定申請者」という。)に対し,指定事業者指定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は,介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定有効期間)
第5条 指定事業所の指定は,6年ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
(変更届出等)
第6条 指定事業者は,当該指定に係る内容に変更があったときは,10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第4号)により,市長に届け出なければならない。
2 事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては,その1月前までに介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により,市長に届け出なければならない。
(指定の更新申請)
第7条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新申請は,介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,指定事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって,医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては,施行規則附則第31条ただし書の規定により,平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間,第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)