屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板・広告塔・照明広告・壁面広告・車体広告などを指します。これらには、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害防止を目的に制定された「茨城県屋外広告物条例(昭和49年制定)」による規制があります。
屋外広告物を表示するときは、広告物の種類ごとに定められた許可基準に基づいた、市に対する許可申請が必要になり、所定の許可手数料が発生します。
潮来市では茨城県屋外広告物条例を適用しています。詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。
1.屋外広告物の許可基準
茨城県屋外広告物条例では、設置することができない広告物(禁止広告物)をはじめとして、広告物を表示してはいけない場所や物件(禁止地域・禁止物件)、及び高さ・面積・色彩など、許可を行うにあたっての基準等を定めています。
具体的な内容については、屋外広告物のてびきをご覧ください。
2.必要書類
原則として、すべての様式で押印は不要です。
申請書、届出書の控えが必要な場合は、受付印を押印して返送いたしますので副本1部を同封してください。
(1)新規申請時(設置日の30日前までに1部提出)
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屋外広告物許可申請書 

- 看板などを表示・設置する場所近隣の見取図(1/1000程度の地図)
- 看板などの形状・寸法・材料・構造を示す図面
- 表示、設置する場所のカラー写真(申請の3ヶ月以内に撮影したもの)
- 色彩、意匠(デザイン)、表示面積が確認できる模写図
- 屋外広告業登録証明文書の写し
※屋外広告業を営むためには登録が必要です。詳しくは屋外広告業登録制度をご覧ください。 - 建物の壁などに設置する場合は、建物との位置関係、壁面の状況(面積・形状・他の看板等)が確認できる図面
(2)更新申請時(許可期限の2週間前までに1部提出)
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屋外広告物更新許可申請書 

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(申請の3ヶ月以内に撮影した広告物のカラー写真を貼付ける)屋外広告物更新許可申請添付書 

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(資格を有する管理者の点検を受けてください)屋外広告物安全点検報告書 

- 看板などを表示・設置する場所近隣の見取図(1/1000程度の地図)
- 屋外広告業登録証明文書の写し
(3)変更、改造(デザインや大きさ等を変更するとき。30日前までに1部提出)
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屋外広告物変更(改造)許可申請書 

- 改造後の形状、寸法、材料、構造を示す図面
- 改造前のカラー写真(申請の3ヶ月以内に撮影したもの)
- 色彩、意匠(デザイン)、表示面積が確認できる模写図
- 建物の壁などに設置する場合は、建物との位置関係、壁面の状況(面積・形状・他の看板等)が確認できる図面
(4)その他(1部提出)
- 屋外広告物を表示する必要がなくなったとき:屋外広告物除却届出書及び広告物除却後の状況写真
屋外広告物除却届出書 

- 屋外広告物が無くなってしまったとき:屋外広告物滅失届出書及び状況写真
屋外広告物滅失届出書 

- 管理者が変わったとき:屋外広告物管理者等設置(変更)届出書
屋外広告物管理者等設置(変更)届出書 

- 住所や名称が変わったとき:屋外広告物設置者名称等変更届出書
屋外広告物設置者名称等変更届出書 

3.申請・届出手続きについて
必要書類を潮来市都市建設課へ持参または郵送するか、「いばらき電子申請・届出サービス」による電子申請を行ってください。
【電子申請】
以下のリンク先にアクセスし、手続きを行ってください。
いばらき電子申請・届出サービス
- 利用者登録の方法
- 申請方法
- 決済方法
【必要書類の持参または郵送】
市の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の窓口へ持参または郵送してください。
手数料の納付方法は納付書(紙)となります。
〈窓口〉
〒310-8555 茨城県潮来市辻626番地
潮来市都市建設課都市計画グループ