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くらし・手続き

償却資産の申告について~申告書の提出は1月中に~

償却資産とは

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外で事業の用に供することができる資産のことをいい、毎年1月1日現在で潮来市内で償却資産を所有されている方は、当該資産について申告する必要があります。
 該当する償却資産を所有している方は、当該資産に関する所定の事項を申告書にご記入のうえ、1月31日までに担当窓口までご申告ください。

申告の方法

 (1)前年申告された方
    前年の1月2日から現年の1月1日までに増加・減少した資産を申告。
    ※増加・減少資産のない方は増減なしで、廃業解散の場合でもその旨を記入して提出してください。

 (2)新たに申告される方
    現年の1月1日現在所有する全資産を申告。

 ※eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も可能です。電子申告を利用する際には所定の手続きが必要となりますので、
  eLTAXのホームページでご確認ください。

申告対象になる償却資産

 1月1日現在において潮来市内で所有する事業の用に供することができる資産が対象となります。
 また、次に掲げる資産も含みますのでご注意ください。

  1 耐用年数が1年未満、又は取得価格が20万円未満であっても個別に減価償却しているもの
  2 償却済資産、建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、遊休資産及び未稼働資産であっても、
    1月1日現在事業の用に供することができるもの
  3 借用(リース)資産で契約の内容が割賦販売と同等であるもの
  4 改良費(資本的支出に該当するもの)※1個の償却資産とし、本体部と区分して申告してください
  5 租税特別措置法の規定を適用し中小企業者等が取得価格30万円未満の資産を即時償却しているもの

申告対象にならない資産

  1 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの
  2 無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、実用新案権など)
  3 繰延資産(例:創立日、開業費、開発費など)
  4 耐用年数が1年未満、又は取得価格が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
    (一時損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  5 取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの

提出先・問合せ

  潮来市役所 税務課
  〒311-2493
  茨城県潮来市辻626番地
  電話 0299-63-1111 (内線135・136)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税務Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636

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