法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されます。
大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人住民税の申告は、eLTAXによる提出が義務化されました(2020年4月1日以降に開始する事業年度から適用)。
法人市民税の税率
法人税割
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 6.0%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 9.7%
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 12.3%
均等割
資本金等の額 | 市内の従業員数 | 税額 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人を超えるもの |
300万円
|
10億円を超え50億円以下 | 50人を超えるもの |
175万円
|
10億円を超えるもの | 50人以下 |
41万円
|
1億円を超え10億円以下 | 50人を超えるもの |
40万円
|
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 |
16万円
|
1千万円を超え1億円以下 | 50人を超えるもの |
15万円
|
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 |
13万円
|
1千万円以下のもの | 50人を超えるもの |
12万円
|
上記以外の法人等 |
5万円
|
法人市民税の減免について
NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に定める法人)については、収益事業を行わない場合申請により減免されます。
様式ダウンロード
法人の設立等に関する申告書 | |
更正の請求書(様式第10号の4) |
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税納付書PDF形式/189.72KB
- 法人市民税納付書EXCEL形式/30.03KB
- 法人の設立等に関する申告書PDF形式/140.52KB
- 更正の請求書(様式第10号の4)PDF形式/76.11KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 税務Gです。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月7日
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