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くらし・手続き

国民健康保険税

国民健康保険税は、みなさんが病気やケガをした時の医療費をはじめ、子どもを出産した時の出産育児一時金や国保加入者が亡くなられた時の葬祭費の支給などに充てられる重要な財源です。
制度の健全な運営を支えるため、国保税の期限内納付をお願いいたします。

納税義務者

納税の義務者は世帯主です。世帯主が国保の加入者である場合だけでなく、世帯主が職場の社会保険や後期高齢医療制度の加入者である場合でも、世帯内に1人でも国保の加入者がいれば、世帯主が国保税の納税義務者(擬制世帯主)となります。
ただし、国保税がかかるのは、国保の加入者分のみとなります。

国保税の算出方法

国保税額(年税額)は、医療分、後期分、介護分のそれぞれの区分に対し、所得割・均等割の2つの割合から算出します。その際、限度額を超えて課税されることはありません。
年度の途中で加入者数などに変更があった場合は、月割で税額を再計算して通知します。

令和4年度から、茨城県国民健康保険運営方針に従い賦課方式を従来の3方式(所得割、均等割、平等割)から2方式(所得割、均等割)に変更し、税率を改正しました。

各区分と算定割合は下表のとおりです。

区分 医療分 後期分 介護分 算定方法
被保険者 被保険者 40歳以上65歳未満の
被保険者
所得割 5.7% 2.8% 2.0% 加入者の所得に応じて計算
均等割 32,000円 16,000円 15,000円 加入者一人当たり
平等割 廃止 廃止   1世帯当たり
課税限度額 650,000円 200,000円 170,000円 合計1,020,000円

【所得割】 ⇒ [ 前年の総所得金額等 - 基礎控除額43万円 ]  × 税率

国保税の納付

国保税は年度ごと(4月~翌年3月)に計算し、納税義務者の方に毎年7月中旬に納税通知書を送付いたします。
普通徴収の場合は、年9回の納期ごとに納付いただき、特別徴収の場合は、年金の支給月に天引きされます。

●普通徴収(期別/納期限)
第1期/7月末、第2期/8月末、第3期/9月末、第4期/10月末、第5期/11月末、第6期/12月25日、
第7期/1月末、第8期/2月末、第9期/3月末
  ただし納期限が金融機関休業日の場合は翌営業日が納期限となります。

●特別徴収(年金天引き)
仮徴収…4、6、8月    本徴収…10、12、2月

納税には、便利な口座振替をおすすめいたします。市役所及び市内金融機関の窓口でお申し込みいただけます。
★納付された国保税は、所得税や住民税の申告の際、社会保険料控除の対象となりますので領収書は大切に保管してください。

年金天引き(特別徴収)について

下記の要件すべてに当てはまる方は、国保税が年金から天引きされます。

1 世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳から74歳である。
2 特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上である。
  (対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金)
3 世帯主の介護保険料と国保税の合算額が、年金受給額の半分以下である。

年金天引きを希望されない方は、口座振替を選択できます。税務課(窓口4)にて手続きをしてください。
年金天引きになる前に口座振替を利用されていた方でも、年金天引き開始後、改めて手続きが必要になります。

※年金天引きが中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替えになる場合があります。
 1 世帯主が年度の途中で75歳になる場合
 2 年金担保貸付を利用されている場合  など

届出が遅れてしまった場合は


(1)保険証がないため、届け出をするまでの医療費は、一旦全額自己負担となります。
(2)加入資格を得た時点までさかのぼって国保税を納めていただくことになります。(遡及賦課)

国保税の軽減・減免

(1)所得による均等割の軽減

前年の世帯の総所得金額等に応じ、下表のとおり均等割を軽減します。

軽減割合 世帯主※1と被保険者数※2の前年中の総所得金額等の合計額
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数※3ー1)以下
5割 43万円+28.5万円×(被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等の数※3ー1)以下
2割 43万円+52万円×(被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等の数※3ー1)以下

※1 国保税の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も軽減判定所得に含みます。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した人を含みます。
※3 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける人です。


基準を下回っていても、所得が未申告の場合は軽減が受けられない場合があります。収入がない方(税法上の被扶養者で収入がない方は除く)も必ず申告してください。

軽減判定の基準日は4月1日です。年度途中の加入世帯の場合は資格取得日です。
軽減判定の所得は、税額を計算する際の所得とは次の点で異なります。
・専従者給与は、支払者の所得として計算します。
・譲渡所得は、特別控除前の所得で計算します。
・65歳以上の方の年金所得は、15万円まで控除した所得で計算します。

(2)子育て世帯の負担軽減について【令和4年度から】

 令和4年度から、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者の均等割の半額を軽減・減免します。
 ※申請の必要はありません
 •未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割軽減
  未就学児の均等割を半額軽減します。
 •18歳以下(未就学児を除く)の均等割減免
    6歳(小学生)から18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者の均等割を市の減免制度により半額減免します。

(3)解雇などによる失業者の特例 (非自発的失業者に対する国保税の軽減措置)

お勤めされていた会社をやむを得ず離職された方(非自発的失業者)に対して、給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。
下記すべての条件を満たす方が対象となりますので、該当するかたは、国民健康保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・印鑑をお持ちのうえ、市民課保険年金グループ(窓口2)にて手続きしてください。

1 離職の時点で、65歳未満であること。
2 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であり、雇用保険受給者証の「理由」欄のコードが下表のいずれかであること。

●離職理由コード一覧

11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め (雇用期間3年以上 雇止め通知あり)
22 雇止め (雇用期間3年未満 更新明示あり)
23 期間満了 (雇用期間3年未満 更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

(4)旧被扶養者への減免

平成31年4月1日より、旧被扶養者に係る減免制度が見直しになりました。

75歳になった方が、会社等の健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保加入者(旧被扶養者)となった場合、国保税が一部減免されます。

今回、均等割に対する減免期間については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなりました。また、所得割に対する減免期間については、継続して当分の間減免となります。

なお、今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。例えば、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者に係る平成31年度以降については、旧被扶養者の減免は適用されません。

旧被扶養者への減免期間

区分  平成30年度まで  令和元~3年度まで 令和4年度以降
均等割額(5割減免) 当分の間(特例) 国保制度加入後2年間 国保制度加入後2年間
平等割額(5割減免)

当分の間(特例)
※国保加入者が旧被扶養者のみの場合

国保制度加入後2年間
※国保加入者が旧被扶養者のみの場合
廃止


所得割額(全額減免)
(変更なし)

当分の間(特例) 当分の間(特例) 当分の間(特例)

 

(5)その他の減免

災害等、特別な理由により担税力を著しく喪失していると認められる場合、国保税の減免が受けられる場合があります(申請が必要です)。
なお、相談は納期限までにお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度はこちらをご覧ください。

国保税の納付が困難な場合には、お早めに税務課収税グループ(窓口5)で納税相談をしてください。国保税を未納のままでいると、短期被保険者証や資格証が交付されたり、滞納処分を受ける場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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