市政情報

土地売買等の届け出

一定面積以上の土地取引には市に届出が必要となります

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
 一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る。予約を含む)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をしなければなりません。

国土利用計画法に基づく土地取引届出制度に関するリーフレット [PDF形式/549.79KB]

届出が必要となる潮来市の法定面積

・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化調整区域 5,000平方メートル以上

届出に必要な書類

添付書類 備考
土地売買等届出書

土地の利用目的や取引価格等を記載した届出書

土地売買等届出書(事後届出標準様式) [EXCEL形式/45.87KB]

【記載例】土地売買等届出書 [PDF形式/448.02KB]

位置図 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
周辺状況図 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
形状図 土地の形状を明らかにした図面(例:公図など)
土地売買等の契約書の写し 契約書のすべてのページの写し
その他必要と認められる書類 代理人が届出を行う場合の委任状等

●令和7年7月1日から新様式での届出となりました
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されました。契約日が令和7年6月30日以前であっても、提出が7月1日以降であれば、新様式で提出してください。

提出方法

郵送又は直接提出してください。

受付窓口

潮来市役所 市長公室企画政策課
所在地 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
TEL 0299-63-1111 FAX 0299-80-1100
E-MAIL kikaku@city.itako.lg.jp

関連ページ


制度についての詳しい内容は、茨城県ホームページ(国土利用計画法に基づく届出制度<外部リンク>)をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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