市政情報

土地売買等の届出

一定面積以上の土地取引には市に届出が必要となります

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市に届出を行わなければなりません。

届出が必要となる潮来市の法定面積

・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化調整区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出に必要な書類

添付書類 備考
土地売買等届出書 土地の利用目的や取引価格を記載した届出書
位置図 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
周辺状況図 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
形状図 土地の形状を明らかにした図面(例:公図など)
土地売買等の契約書の写し  
その他必要と認められる書類 代理人が届出を行う場合の委任状等

提出方法

郵送又は直接提出してください。

受付窓口

潮来市役所 企画政策課
所在地 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
TEL 0299-63-1111 FAX 0299-80-1100
E-MAIL kikaku@city.itako.lg.jp


【関連リンク】
制度についての詳しい内容は、下記をご覧ください。

茨城県政策企画部地域振興課HP
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策Gです。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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