土地売買等の届出
一定面積以上の土地取引には市に届出が必要となります
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から起算して2週間以内に、土地の所在する市に届出を行わなければなりません。
届出が必要となる潮来市の法定面積
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化調整区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出に必要な書類
添付書類 | 備考 |
---|---|
土地売買等届出書 | 土地の利用目的や取引価格を記載した届出書 |
位置図 | 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
周辺状況図 | 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 |
形状図 | 土地の形状を明らかにした図面(例:公図など) |
土地売買等の契約書の写し | |
その他必要と認められる書類 | 代理人が届出を行う場合の委任状等 |
提出方法
郵送又は直接提出してください。
受付窓口
潮来市役所 企画政策課
所在地 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
TEL 0299-63-1111 FAX 0299-80-1100
E-MAIL kikaku@city.itako.lg.jp
【関連リンク】
制度についての詳しい内容は、下記をご覧ください。
茨城県政策企画部地域振興課HP
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html
関連ファイルダウンロード
- 参考様式(国土法届出委任状)WORD形式/27KB
- 土地売買等届出書EXCEL形式/45KB
- 土地売買等届出書(記載例)PDF形式/333.41KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策Gです。
潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213) ファクス番号:0299-80-1100(代)
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- 2023年4月1日
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