開発許可制度関係の改正事項について(令和4年4月1日施行)
都市計画法の改正
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じるため、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、都市計画法(以下、「法」という。)の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(法第33条第1項第8号関係)
都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととされています。
今回、自己の業務の用に供する施設の開発行為が規制の対象に追加されました。
災害レッドゾーンの外への移転する場合の特例基準の新設(法第34条第8号の2)
市街化調整区域内の災害レッドゾーン内にある住宅や施設が、同一市街化調整区域のレッドゾーン外に移転する場合については、開発が許可される特例が創設(都市計画法第34 条第8号の2(新設))されました。
運用関係
建築制限解除(法第37条)手続きにかかる見直し
令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されることに伴い、茨城県で定める「小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領」が一部改正されました。
本市においても、当該基準を準用した取扱いを行っていることから、当該基準の改正に伴い、都市計画法第36条第3項の公告より前に、建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする場合は、すべての開発許可において「建築制限解除」の申請が必須となります。詳しくは、都市建設課までお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課です。
潮来市役所 第1分庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222
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- 2022年4月1日
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