大規模行為の届出(茨城県景観形成条例)
大規模行為を行うときは、茨城県景観形成条例第10条第1項の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに潮来市を経由して茨城県知事に届出をする必要があります。
【大規模行為の規模】
行為の区分 | 届出の対象となる規模 | ||
建築物 | 新築・移転 | 増改築・変更 | |
市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
高さ31m超 | 高さ20m超 |
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高さ9m超、かつ延床面積2,000m2超 | |||
工作物 | よう壁 | よう壁以外 | 変更 |
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土地の形質の変更 |
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【届出窓口】
潮来市役所 建設部都市建設課
【届出部数】
1.建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更
大規模行為届出書 (規則様式第1号) | ※様式は、こちらからダウンロードできます。 | |
添付書類 | 1.付近見取図 | 建築物等の位置を明らかにしたもの |
2.配置図 | 敷地の形状、敷地内における建築物等の位置を表示 | |
3.各階平面図 | ||
4.立面図 | 屋根、外観その他外観の仕上げ材料及び色彩 | |
5.カラー現況写真 | 行為地及び建築物等の現況等 ※撮影方向を示すこと |
2.土地の形質の変更
大規模行為届出書 (規則様式第1号) | ※様式は、こちらからダウンロードできます。 | |
添付書類 | 1.付近見取図 | 建築物等の位置を明らかにしたもの |
2.現況図 | 行為の区域、敷地の形状、隣接道路の位置・幅員を表示 | |
3.計画図 | ||
4.縦横断図 | 行為の前後における土地の縦横断図 | |
5.カラー現況写真 | 行為地及び行為地付近の現況等 ※撮影方向を示すこと |
なお、届出を必要としない大規模行為もありますので、詳細については「茨城県都市計画課のホームページ」をご覧ください。
◎茨城県都市計画課のページへ
関連リンク 茨城県景観形成条例「茨城県都市計画課」
関連ファイルダウンロード
- 大規模行為届出書(様式第1号)WORD形式/130KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年6月27日
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