妊産婦マル福

対象になる方は?

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦

母子健康手帳の交付につきましては「かすみ保健福祉センター」で交付となります。

 市民課での交付ができませんので、ご注意ください!!

 

(県)所得制限内 (県)所得制限超
水色の受給者証

ラベンダー色の受給者証

 (すこやかマル福)

 

 

受給期間は?   

母子健康手帳交付の月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌日の末日まで

 

所得制限等について(茨城県による所得制限額)

潮来市では茨城県の所得制限を超えている妊産婦の方に係る医療費助成制度「潮来市すこやかマル福制度(妊産婦)」を取り入れているため、実質所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、妊産婦ご本人・配偶者または扶養義務者それぞれの所得の確認が必要になります。

扶養親族等の数 所得額
(収入額の目安)
0人 622万円
(833万3千円)
1人 660万円
(875万5千円)

2人

698万円
(917万7千円)
3人 736万円
(960万円)

※所得から控除される主なもの

(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除・寡婦(夫)控除・特別寡婦控除・医療費控除など)

(ただし、扶養親族に老人が含まれる場合や扶養親族数によって変わってきます)

 

※所得を判定する対象年は母子手帳交付日で決まります。  

・1~6月 → 前々年中の所得

・7~12月 → 前年中の所得

 

妊産婦マル福を受給するには?

マル福を受給するには、申請手続きが必要です。以下の書類をご用意のうえ申請してください。

申請が著しく遅れた場合は、遡って受給することができませんので、お早めにお手続きください。

申請に必要なものは?

・妊産婦本人の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
 ※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。

・母子健康手帳

・妊娠届出書の写し 

・妊産婦本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

・申請者の本人確認ができる書類

・委任状 ※世帯が異なる方が申請に来る時

 

【茨城県内から潮来市へ転入される方】

『医療福祉費受給者証交付状況証明書』※転出市町村から発行されます。

 

【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】 

(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら

※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。

情報連携には30分程度時間を要する場合があります

※場合により、課税証明書が必要になることがあります。 

(2)妊産婦および配偶者(婚姻予定を含む。)または扶養義務者の住民税課税(所得)証明書

※必要な課税年度につきましては、お問い合わせください。

  

自己負担について

茨城県内の医療機関等で受診する場合 

  外来:医療機関ごとに1日600円(月2回まで・上限1,200円)

  入院:医療機関ごとに1日300円(月上限3,000円)

  薬局:自己負担なし

 

茨城県外の医療機関等で受診する場合 

 (1) 医療機関等の窓口で一旦医療費を全額お支払ください。

 (2) 領収書(原本)を月ごとにまとめて市民課保険年金グループへ提出してください。

 (3) 自己負担分、高額療養費、附加給付金等を差し引いた額を、市役所から口座振込にて支給します。

※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。

※ 妊産婦マル福については、原則、助成対象となるのは産婦人科のみとなります。(婦人科から処方された薬代も対象となります。)

※「妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要」と産婦人科医が判断し、紹介状・診断書がある場合は、産婦人科以外の治療も助成対象となります。

こんなときは届出等が必要です

・健康保険が変わったとき
 ※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。

・住所や氏名等が変わったとき

・登録口座を変更したいとき

・受給者証を紛失したとき

・潮来市から転出するとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金G

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 1階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-63-3636

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  • 【ID】P-3266
  • 2026年3月27日
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