小児マル福

対象になる方は?

 出生から18歳(婚姻・就学しているか否かは問いません。)までのお子様

年齢区分 (県)所得制限内 (県)所得制限超
0歳~小6 ピンク色の受給者証(外来・入院)

ラベンダー色の受給者証

(外来・入院)


中学1年生~18歳

ピンク色の受給者証(入院のみ)
ラベンダー色の受給者証(外来のみ)

 

受給期間は?   

出生の日から18歳の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)

 

所得制限等について(茨城県による所得制限額)

潮来市では茨城県の所得制限を超えている方および中学生の外来に係る医療費助成制度「すこやかマル福制度(小児)」を取り入れているため、実質所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母・扶養義務者それぞれの所得の確認が必要になります。

扶養親族等の数 所得額
(収入額の目安)
0人 622万円
(833万3千円)
1人 660万円
(875万5千円)

2人

698万円
(917万7千円)
3人 736万円
(960万円)

※所得から控除される主なもの

(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除・寡婦(夫)控除・特別寡婦控除・医療費控除など)

(ただし、扶養親族に老人が含まれる場合や扶養親族数によって変わってきます)


※所得を判定する対象年は誕生月で決まります。  

・1~6月 → 前々年中の所得

・7~12月 → 前年中の所得

 

小児マル福を受給するには?

マル福を受給するには、申請手続きが必要です。以下の書類をご用意のうえ申請してください。
申請が著しく遅れた場合は、遡って受給することができませんので、お早めにお手続きください。

申請に必要なものは?

・お子様とお子様を扶養している方(被保険者)の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)

・お子様・お父様・お母様のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

・申請者の本人確認ができる書類

・委任状 ※世帯が異なる方が申請に来る時

 
【茨城県内から潮来市へ転入される方】

・『医療福祉費受給者証交付状況証明書』※転出市町村から発行されます。

 

【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】 

 (1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら

 ※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。

 ※情報連携には30分程度時間を要する場合があります

 ※場合により、課税証明書が必要になることがあります。

 

 (2)両親の住民税課税証明書 ※必要な課税年度につきましては,お問合せください。

  

自己負担について

茨城県内の医療機関等で受診する場合 

  外来:医療機関ごとに1日600円(月2回まで・上限1,200円)

  入院:医療機関ごとに1日300円(月上限3,000円)

  薬局:自己負担なし


茨城県外の医療機関等で受診する場合 

 ① 医療機関等の窓口で一旦医療費を全額お支払ください。

 ② 領収書(原本)を月ごとにまとめて市民課保険年金グループへ提出してください。

 ③ 自己負担分を差し引いた額を、市役所から口座振込にて支給します。

※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合は,支給決定通知が必要となります。

こんなときは届出等が必要です

・健康保険が変わったとき

 ※お子様を扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。

・住所や氏名等が変わったとき

・登録口座を変更したいとき

・受給者証を紛失したとき

・潮来市から転出するとき

 

マル福受給者証の更新について

誕生日月の末日(誕生日が1日の場合は、前月末日)までとなっています。

(小学6年生のお子様、高校3年生(18歳)のお子様は3月31日まで)

保護者等の所得確認後、更新完了として新しい受給者証を郵送いたします。

※転入・所得の未申告等により、所得の確認ができない方には別途通知をいたします

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金G

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 1階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-63-3636

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  • 【ID】P-3163
  • 2026年2月25日
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