ひとり親マル福

対象になる方は?  

ア.ひとり親家庭の18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子とその親

イ.ひとり親家庭の20歳未満(20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の障害児とその親

ウ.ひとり親家庭の20歳未満(同上)の高校在学者(定時制高校含む)とその親

・父母のいない子(ア・イ・ウの子)

・父母のいない子を養育している配偶者のいない方または婚姻(事実婚含む)をしたことのない方

・配偶者が重度心身障害者等マル福を受給している方とア・イ・ウの子

 

所得制限等について

母または父の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満

※所得を判定する対象年は事実が発生した日で決まります。

 ・1~6月 → 前々年中の所得

・7~12月 → 前年中の所得

 

マル福を受給するには?

マル福を受給するには、申請手続きが必要です。以下の書類をご用意のうえ申請してください。
申請が著しく遅れた場合は、遡って受給することができませんので、お早めにお手続きください。

申請に必要なものは?

・お子様と母または父(または扶養義務者)の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)

 ※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。

・申請者全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

・申請者の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの)

・ひとり親であることを証明する書類

※児童扶養手当証書、児童福祉金認定通知書、戸籍謄本

・委任状 ※世帯が異なる方が申請に来るとき

  

【茨城県内から潮来市へ転入される方】

『医療福祉費受給者証交付状況証明書』 ※転出市町村から発行されます。

 

【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】

(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら

 ※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。

 ※情報連携には30分程度時間を要する場合があります

 ※場合により、課税証明書が必要になることがあります。

(2)母または父(または扶養義務者)の住民税課税(所得)証明書

 ※必要な課税年度につきましては、お問い合わせください。

  

自己負担について

茨城県内の医療機関等で受診する場合 

 外来:医療機関ごとに1日600円(月2回まで・上限1,200円)

 入院:医療機関ごとに1日300円(月上限3,000円)

 薬局:自己負担なし

 

茨城県外の医療機関等で受診する場合 

 ① 医療機関等の窓口で一旦医療費を全額お支払ください。

 ② 領収書(原本)を月ごとにまとめて市民課保険年金グループへ提出してください。

 ③ 自己負担分を差し引いた額を、市役所から口座振込にて支給します。

※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合は,支給決定通知が必要となります。

 

マル福受給者証の更新について

 更新日は毎年7月1日です。所得額や児童扶養手当の支給状況等を確認後、更新対象の方へは新しい受給者証を毎年6月中旬頃に郵送します。

こんなときは届出等が必要です

・健康保険が変わったとき

 ※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。

・住所や氏名等が変わったとき

・登録口座を変更したいとき

・受給者証を紛失したとき

・潮来市から転出するとき

・母子・父子家庭でなくなるなど受給資格がなくなるとき

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金G

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 1階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-63-3636

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  • 【ID】P-3110
  • 2026年2月25日
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