対象になる方は?
ア.ひとり親家庭の18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子とその親
イ.ひとり親家庭の20歳未満(20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の障害児とその親
ウ.ひとり親家庭の20歳未満(同上)の高校在学者(定時制高校含む)とその親
・父母のいない子(ア・イ・ウの子)
・父母のいない子を養育している配偶者のいない方または婚姻(事実婚含む)をしたことのない方
・配偶者が重度心身障害者等マル福を受給している方とア・イ・ウの子
所得制限等について
母または父の所得が301万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の所得が1,000万円未満
※所得を判定する対象年は事実が発生した日で決まります。
・1~6月 → 前々年中の所得
・7~12月 → 前年中の所得
マル福を受給するには?
マル福を受給するには、申請手続きが必要です。以下の書類をご用意のうえ申請してください。
申請が著しく遅れた場合は、遡って受給することができませんので、お早めにお手続きください。
申請に必要なものは?
・お子様と母または父(または扶養義務者)の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・申請者全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・申請者の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの)
・ひとり親であることを証明する書類
※児童扶養手当証書、児童福祉金認定通知書、戸籍謄本
・委任状 ※世帯が異なる方が申請に来るとき
【茨城県内から潮来市へ転入される方】
・『医療福祉費受給者証交付状況証明書』 ※転出市町村から発行されます。
【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】
(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら
※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。
※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
※場合により、課税証明書が必要になることがあります。
(2)母または父(または扶養義務者)の住民税課税(所得)証明書
※必要な課税年度につきましては、お問い合わせください。
自己負担について
茨城県内の医療機関等で受診する場合
外来:医療機関ごとに1日600円(月2回まで・上限1,200円)
入院:医療機関ごとに1日300円(月上限3,000円)
薬局:自己負担なし
茨城県外の医療機関等で受診する場合
① 医療機関等の窓口で一旦医療費を全額お支払ください。
② 領収書(原本)を月ごとにまとめて市民課保険年金グループへ提出してください。
③ 自己負担分を差し引いた額を、市役所から口座振込にて支給します。
※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合は,支給決定通知が必要となります。
マル福受給者証の更新について
更新日は毎年7月1日です。所得額や児童扶養手当の支給状況等を確認後、更新対象の方へは新しい受給者証を毎年6月中旬頃に郵送します。
こんなときは届出等が必要です
・健康保険が変わったとき
※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・住所や氏名等が変わったとき
・登録口座を変更したいとき
・受給者証を紛失したとき
・潮来市から転出するとき
・母子・父子家庭でなくなるなど受給資格がなくなるとき