対象になる方は?
- 身体障害者手帳1、2級及び3級内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)の手帳の交付を受けた方
- 身体障害者手帳3級に該当し、かつIQ50以下と判定された方
- 療育手帳マルA、Aと判定された方
- 障害年金1級受給者
- 特別児童扶養手当1級受給者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
- 身体障害者手帳4級に該当し、かつIQ50以下と判定された方
- 身体障害者手帳3級または4級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
- 精神障害者福祉手帳2級に該当し、かつIQ50以下と判定された方
受給期間は?
認定日の月の初日から上記の障害の状態でなくなるまで
所得制限等
本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人につき24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)
※所得を判定する対象年は認定日で決まります。
・1~6月 → 前々年中の所得
・7~12月 → 前年中の所得
マル福を受給するには?
マル福を受給するには、申請手続きが必要です。以下の書類をご用意のうえ申請してください。
申請が著しく遅れた場合は、遡って受給することができませんので、お早めにお手続きください。
申請に必要なものは?
・本人の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・本人、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・申請者の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの)
・障害の程度がわかる書類
(身体障害者手帳、療育手帳、療育手帳の判定結果書、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の証書、特別児童扶養手当証書など)
・委任状(家族以外の方が申請手続きをする場合)
【茨城県内から潮来市へ転入される方】
・『医療福祉費受給者証交付状況証明書』※転出市町村から発行されます。
【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】
(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら
※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。
※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
※本人自署が困難な場合は、⑵の書類を持参していただきます。
(2)障害者本人とその配偶者および扶養義務者の住民税課税(所得)証明書
※必要な課税年度につきましては、お問い合わせください。
自己負担について
茨城県内の医療機関等で受診する場合
外来:自己負担なし
入院:自己負担なし ※入院時の食事代はマル福対象外
薬局:自己負担なし
茨城県外の医療機関等で受診する場合
(1) 医療機関等の窓口で一旦医療費を全額お支払ください。
(2) 領収書(原本)を月ごとにまとめて市民課保険年金グループへ提出してください。
(3) 医療機関等の窓口でお支払いした額(保険適用分)から高額療養費等を差引いた額を、市役所から口座振込にて支給します。
※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。
こんなときは届出等が必要です
・健康保険が変わったとき
※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・住所や氏名等が変わったとき
・登録口座を変更したいとき
・受給者証を紛失したとき
・潮来市から転出するとき
・障害の程度等により受給資格がなくなるとき
マル福受給者証の更新について
更新日は毎年7月1日です。所得額や障害者手帳の交付状況等を確認後、更新対象の方へは新しい受給者証を毎年6月中旬頃に郵送します。
65歳以降もマル福を利用するには
65歳以降もマル福受給者証を使用するには、後期高齢者医療制度へ加入することが条件となります。
※「身体障害者手帳4級(音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者以外)に該当し、かつIQ50以下と判定された方」の場合は、後期高齢者医療制度に加入しなくてもマル福の対象となります。