サービスを受けるその前に「ケアプランの作成」

要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
利用にあたっては、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるようにケアプランを立てることになっており、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネージャー)に無償で作成してもらうことができます。
サービスの種類やサービス事業者については、利用者が自由に選べますが、介護保険によるサービスには要介護度ごとに上限金額が定められていて、それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。
なお、ケアプランを自分で作成することもできますが、作成したケアプランを市区町村に届け出て、確認を受ける必要があります。

また、ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金について、いったん全額を立て替えて、後日、介護保険から払い戻しを受けるようになりますので、注意が必要です。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 1階

電話番号:0299-63-1111

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  • 【ID】P-265
  • 2020年6月19日
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