国民健康保険加入者の皆様へ
「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」等について
〇お手元の保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
〇マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。(交付日:令和7年8月1日)
(※令和6年12月2日より従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。)
〇「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、8月1日からご使用いただけるよう、世帯主宛に7月下旬までに郵送する予定です。
(※同一世帯でも、マイナ保険証の取得状況により「資格情報のお知らせ」の封筒、「資格確認書」の封筒がそれぞれ届く場合がありますので、ご確認ください。)
〇8月1日から使用する「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、「マイナ保険証」をお持ちの方は申請の必要はありません。
資格情報のお知らせ
〇マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。
〇資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
〇資格情報のお知らせのみでは受診できません。何らかの事情によりマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットで医療機関等の窓口にご提示ください。
(※70歳以上75歳未満の方の場合、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の負担割合のほか、有効期限、発効期日が記載されています。)
資格確認書
〇マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方に、申請によらず交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診ができます。
(※障害をお持ちなど、配慮が必要な方は、申請することで資格確認書を取得できます。申請方法等については、市民課保険年金グループまでご相談ください。)
(※70歳以上75歳未満の方の場合、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の負担割合のほか、発効期日が記載されています。)
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
〇「マイナ保険証」をお持ちの方 ➡ 申請の必要はありません。
※住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院人数が90日を超える場合は、手続きが必要となりますので、市民課保険年金グループまでお問い合わせください。
〇「マイナ保険証」をお持ちでない方 ➡ 申請が必要となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年7月7日
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