整骨院・接骨院を受けるときの注意点
整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受けるときは、
国民健康保険が使える場合と、使えない場合があります。
国民健康保険が使えない場合は、全額自己負担になります。
国民健康保険が使えるとき
・打撲、捻挫 など
・骨折、脱臼(緊急の場合を除き、医師の同意があるもの)
国民健康保険が使えないとき
・単なる肩こり、筋肉疲労
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療
・脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ治療を受けているとき
・他の整骨院や接骨院で同じ治療を受けているとき
・仕事中や通勤途中での負傷(労災保険の対象)
・交通事故が原因の負傷(届出が必要)
整骨院・接骨院を受けるとき
柔道整復師の施術を受けるときは、負傷の原因を正確に伝えましょう。
国民健康保険が使えない場合は、全額自己負担となります。
また、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けたときに、
施術の内容などについて、後日、お尋ねすることがあります。
施術の記録や領収書は、大切に保管しましょう。
医療費適正化のためご協力をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
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- 2024年12月3日
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