くらし・手続き

第三者行為の届出

交通事故にあったら国保に届出を!

 

 交通事故など第三者から傷病を受けた場合で、国民健康保険を使用して受診するときは国保への届け出が義務付けられています。

 第三者行為による傷病届等を市民課保険年金グループへ必ず提出してください。

 第三者が原因の医療費は、被害者に過失がない限り、本来加害者が負担するべきものです。

 国保では一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求しますが、届け出がないと請求することができないため、国保が医療費を負担しなければならなくなります。

 

こんなとき、国保は使えません!

・示談を済ませてしまったとき

・勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象)

・不法行為(飲酒運転や無免許運転)

 

届出に必要なもの

・第三者行為による傷病届等(必要書類は下欄よりダウンロードできます。)

・交通事故証明書(交通事故証明書が「物件事故」扱いの場合には、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。)

・国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)

・認印

・身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

 ☆茨城県国民健康保険団体連合会のホームページはこちら

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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