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くらし・手続き

住所変更に伴うマイナンバーカードの券面更新手続き及び電子証明書手続きについて

住所の異動届出をされた方は、マイナンバーカードの券面更新手続きが必要です。

住所の異動届出により、マイナンバーカードに記載されている住所等の券面更新手続き及び電子証明書の再発行(署名用電子証明書再発行)の手続きがあります。

転入届
マイナンバーカードの住所変更が必要です。(マイナンバーカード継続利用の手続き)

転居届
マイナンバーカードの住所変更が必要です。

転出届
転出届出の際に、マイナンバーカードの手続きはありません。

署名用電子証明書を発行されている方は、自動的に失効しますので引き続きご利用を希望する場合は、再発行の手続きが必要です。
※署名用電子証明書がない方(15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカード等)は、電子証明書の再発行手続きはありません。ただし、券面更新手続きや転入届に伴う継続利用の手続きは必要です。

手続きの詳細については、以下のPDFをご確認ください。

潮来市への転入手続きに伴うマイナンバーカードお手続き [PDF形式/348.33KB]

潮来市への転入手続きに伴うマイナンバーカードお手続き(別紙) [PDF形式/419.78KB]

手続き時に必要なもの

【本人が手続きをする場合】

マイナンバーカードをお持ちください。

 

【同一世帯の方が手続きする場合】

・券面更新のお手続き(転入届の場合は継続利用のお手続きになります。)
本人のマイナンバーカードおよび代理人の官公庁発行の顔写真付き本人確認証明書
※同一世帯の方が手続きする場合は、必ずカードの暗証番号(数字4桁)を事前に確認してください。
正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。

・電子証明書の発行手続き
住所変更に伴う電子証明書の再発行については、こちらをご覧ください。(サイト内ページに遷移します。)

【同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合】

・券面更新のお手続き(転入届の場合は継続利用のお手続きになります。)
<申請時>本人のマイナンバーカード、代理人の官公庁発行の顔写真付き本人確認証明書
<回答時>本人のマイナンバーカード、代理人の官公庁発行の顔写真付き本人確認証明書、照会・回答書
※申請後に照会書の郵送が必要になりますので、当日では手続きは終わりません。

・電子証明書の発行手続き
<申請時>本人のマイナンバーカード、代理人の官公庁発行の顔写真付き本人確認証明書
<回答時>本人のマイナンバーカード、代理人の官公庁発行の顔写真付き本人確認証明書、照会・回答書
※申請後に照会書の郵送が必要になりますので、当日では手続きは終わりません。

マイナンバーカードの電子証明書について

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
ご本人様がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)を入力ください。

代理人の方(同一世帯員ではない)が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
また、ご本人様が申請書を記載のうえ、代理人の方に持参させてください。
(申請書様式)署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書 [PDF形式/128.06KB]
詳細は、下記に問合せください。

 

同一世帯員の方が代理人として、委任状を持参して住所変更に伴う電子証明書の再発行手続きをする場合は、こちらをご覧ください。(サイト内ページに遷移します。)

なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等が変更となっても失効しません。

通知カード廃止に伴うお知らせ

通知カード廃止に伴い、通知カードの住所等の記載事項変更のお手続きは終了しました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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