マル福Q&A
申請について
Q.申請は本人でなくてもできるのか?
A.同一世帯(住民票が一緒)の方につきましては、必要なものをご用意いただければ本人以外の方でも申請ができます。
世帯が別の方につきましても、必要なもの(委任状は必須)をご用意いただければ申請ができます。
Q.マル福受給者証を失くしてしまった場合、どうすればいいの?
A.再交付申請をしていただければ市役所で再発行できます。
マル福受給者の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)・窓口に来る方の身分証を
持参してください。世帯が別の方がご来庁される場合には、委任状が必要になります。
Q.加入する医療保険が変わった場合、どうすればいいの?
A.マル福受給者証に記載されている保険情報を変更する必要があるため、資格変更届を提出してください。
現在使用しているマル福受給者証・新たに加入した医療保険の資格が確認できるもの・窓口に来る方の身分証を持参してくださ
い。世帯が別の方がご来庁される場合には、委任状が必要になります。
※マイナ保険証を持参する場合は、最新の資格情報が反映されているかご確認をお願いします。
制度内容について
Q.茨城県内の医療機関でマル福受給者証を見せたのに医療費がかかったのはどうして?
A.マル福は医療機関ごとに、
【外来】1日600円を月2回(1,200円)まで
【入院】1日300円を月3,000円まで自己負担をしていただく制度です。
※重度マル福は自己負担がありません。
また、保険適用外のもの(予防接種・健康診断・薬の容器代・差額ベッド代・食事代・正常分娩の出産費用等)については、
助成の対象となりません。
Q.妊産婦マル福は産婦人科以外の診療科は受診できないの?
A.妊産婦マル福は原則、産婦人科のみ有効です。
ただし、産婦人科の医師が「妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要」と判断し、診断書や紹介状がある場合については、
産婦人科以外の診療科も助成の対象となります。
償還払いについて
Q.マル福受給者証は茨城県外の医療機関では使えないの?
A.マル福は茨城県の制度なので、県外の医療機関ではご利用いただけません。
県外の医療機関をご利用になられた場合は、医療機関の窓口でそれぞれの負担割合に応じた医療費をお支払いただき、
月ごとにまとめた領収書(点数が記載されているもの)・マル福受給者証を市民課保険年金グループまでお持ちください。
後日、自己負担(重度マル福は自己負担はありません)を差し引いたものをお口座へ返金させていただきます。
※初めて償還払いをご利用になられる方は振込先のお口座が分かるもの(通帳など)もお持ちください。
Q.茨城県内の医療機関を受診した際、マル福受給者証を見せるのを忘れてしまった。
返金してもらえるの?
A.返金できます。
受診した当月中であれば、領収書・保険資格が確認できるもの・マル福受給者証をその医療機関の窓口に持っていくことで返金し
てくれます。返金に応じてもらえない場合や翌月以降になってしまった場合は、領収書・マル福受給者証・振込先の分かる通帳を
もって、保険年金グループで返金の手続きをしてください。
※医療機関等で受診した際に、10割負担でお支払いをした場合の返金手続きには手順があります。
詳しくは市民課保険年金グループまでお問い合わせください。
その他
Q.補装具(コルセット・治療用の小児のメガネ等)を作った場合、マル福は使えるの?
A.使えます。
(1)加入されている健康保険の保険者に療養費(保険者負担分)を請求していただきます。
社会保険 ➡ お勤め先
国民健康保険・後期高齢者医療保険 ➡ 市民課保険年金グループ
(2)療養費が支給されましたら、社会保険の方は補装具を作った際の領収書または写し・支給決定通知書・マル福受給者証・
振込先の分かる通帳等を持って市民課保険年金グループで申請をします。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険の方は、療養費の申請の際に、⑵の申請手続きも併せて行うことができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月2日
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