小児マル福
対象になる方は?
出生から18歳(婚姻・就学しているか否かは問いません。)までのお子様
年齢区分 | (県)所得制限内 | (県)所得制限超 |
0歳~小6 | ピンク色の受給者証(外来・入院) |
ラベンダー色の受給者証 (外来・入院) |
|
ピンク色の受給者証(入院のみ) | |
ラベンダー色の受給者証(外来のみ) |
受給期間は?
出生の日から18歳の学年末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)
所得制限等について(茨城県による所得制限額)
潮来市では茨城県の所得制限を超えている方および中学生の外来に係る医療費助成制度「すこやかマル福制度(小児)」を取り入れているため、実質所得による制限はありませんが、茨城県による補助事業対象者かを確認するため、父・母・扶養義務者それぞれの所得の確認が必要になります。
扶養親族等の数 | 所得額 (収入額の目安) |
0人 | 622万円 (833万3千円) |
1人 | 660万円 (875万5千円) |
2人 |
698万円 (917万7千円) |
3人 | 736万円 (960万円) |
※所得から控除される主なもの
(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除・寡婦(夫)控除・特別寡婦控除・医療費控除など)
(ただし、扶養親族に老人が含まれる場合や扶養親族数によって変わってきます)
※所得を判定する対象年は誕生月で決まります。
・1~6月 → 前々年中の所得
・7~12月 → 前年中の所得
小児マル福を受給するには?
マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」または「すこやか医療福祉費受給者証(すこやかマル福受給者証)」の交付申請が必要です。
以下の必要書類をご用意の上、申請してください。
申請が遅れた場合は、申請月の初日からの適用となり、開始日をさかのぼっての受給はできません。
申請に必要なものは?
・お子様とお子様を扶養している方(被保険者)の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
・お子様・お父様・お母様のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・申請者の本人確認ができる書類
・委任状 ※世帯が異なる方が申請に来る時
【茨城県内から潮来市へ転入される方】
・『医療福祉費受給者証交付状況証明書』※転出市町村から発行されます。
【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】
(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら
※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。
※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
※場合により、課税証明書が必要になることがあります。
(2)両親の住民税課税証明書 ※必要な課税年度につきましては,お問合せください。
マル福の利用方法
茨城県内の病院にかかる場合
病院や薬局の窓口に、保険資格が確認できるものとマル福受給者証(ピンク色またはラベンダー色)を提示し、以下の自己負担金をお支払いください。
(入院時の食事代や差額ベッド代・おむつ代やお薬の容器代などは対象になりません。)
※自己負担金
《外来》
1つの病院につき、1日600円まで自己負担
(ただし、自己負担金は病院ごとに月に2回までの負担。同じ月に3回以上受診した場合は、3回目以降は自己負担は発生しません。)
《入院》
1日300円まで自己負担(月の負担上限額は3,000円)
《調剤(薬局)》
自己負担なし
茨城県外の医療機関にかかる場合
マル福受給者証(ピンク色またはラベンダー色)は使用できません。医療機関より請求された医療費をお支払いください。
後日、申請により自己負担金を差し引いた差額を返金いたします。
申請方法については以下のとおりです。
《必要書類等》
・領収書(受給者氏名と保険適用点数が記載されたもの) ※月ごとにまとめてください。
(受給者氏名と保険適用点数が記載されたもの)
※領収書の返却をご希望の受給者さまにおかれましては、ご自身でコピーをしていただき,領収書の原本とコピーをしたもの両方
をお持ちください。領収書原本に受付済印を押印させていただきます。
・県外償還払い申請書
・マル福受給者証(ピンク色またはラベンダー色)
・預金通帳等(登録済の方は不要)
※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合は,支給決定通知が必要となります。
返金について
後日、指定された口座へ振り込みます。(受付日の翌月の末日頃のお支払となります。)
こんなときは届出等が必要です
・健康保険が変わったとき
※お子様を扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・住所や氏名等が変わったとき
・登録口座を変更したいとき
・受給者証を紛失したとき
・潮来市から転出するとき
マル福受給者証の更新について
次の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)または中学校1年生になる4月1日
更新手続が必要な場合があります
転入または未申告等により、更新に必要な年の所得が潮来市で把握できない場合
→ 住民税課税市町村からの課税証明書等の提出が必要です。
関連ファイルダウンロード
- 同意書(マル福)PDF形式/49.92KB
- 同意書_記入例(小児マル福)PDF形式/107.06KB
- 委任状(マル福)【記入例】PDF形式/134.45KB
- 委任状(マル福)PDF形式/72.84KB
- 【県外】償還払い申請書‗記入例PDF形式/144.15KB
- 【県外】償還払い申請書PDF形式/102.7KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月2日
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