重度・高齢重度マル福
対象になる方は?
- 身体障害者手帳1、2級及び3級内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)の手帳の交付を受けた方
- 身体障害者手帳3級に該当し、かつIQ50以下と判定された方
- 療育手帳マルA、Aと判定された方
- 障害年金1級受給者
- 特別児童扶養手当1級受給者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
- 身体障害者手帳4級に該当し、かつIQ50以下と判定された方
- 身体障害者手帳3級または4級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
- 精神障害者福祉手帳2級に該当し、かつIQ50以下と判定された方
受給期間は?
認定日の月の初日から上記の障害の状態でなくなるまで
所得制限等
本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人につき24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)
※所得を判定する対象年は認定日で決まります。
・1~6月 → 前々年中の所得
・7~12月 → 前年中の所得
マル福を受給するには?
マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。
必要書類等をご用意の上、申請してください。
※申請が遅れた場合は、申請月の初日からの適用となり、開始日をさかのぼっての受給はできません。
申請に必要なものは?
・本人の保険資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・本人、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・申請者の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの)
・障害の程度がわかる書類 (身体障害者手帳、療育手帳、療育手帳の判定結果書、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の証書、特別児童扶養手当証書など)
・委任状(家族以外の方が申請手続きをする場合)
【茨城県内から潮来市へ転入される方】
・『医療福祉費受給者証交付状況証明書』 ※転出市町村から発行されます。
【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】
(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら
※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。
※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
※本人自署が困難な場合は、⑵の書類を持参していただきます。
(2)障害者本人とその配偶者および扶養義務者の住民税課税(所得)証明書
※必要な課税年度につきましては、お問い合わせください。
マル福の利用方法
茨城県内の病院にかかる場合
病院や薬局の窓口に、保険資格が確認できるものとマル福受給者証(ピンク色)を提示してください。
自己負担はありません。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代・おむつ代やお薬の容器代など保険外(自費)のものについては対象になりません。
茨城県外の医療機関にかかる場合
医療機関より請求された医療費をお支払いください。マル福受給者証は使用できませんので、後日、市民課保険年金グループの窓口で申請していただき、 マル福で負担する金額を返金いたします。
《必要書類等》
・領収書(受給者氏名と保険適用点数が記載されたもの) ※月ごとにまとめてください。
※領収書の返却をご希望の受給者さまにおかれましては、ご自身でコピーをしていただき、領収書の原本とコピーをしたもの両方
をお持ちください。領収書原本に受付済印を押印させていただきます。
・県外償還払い申請書
・マル福受給者証(ピンク色)
・預金通帳等(登録済の方は不要)
※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。
返金について
後日、指定された口座へ振り込みます。(受付日の翌月の末日頃のお支払いとなります。)
こんなときは届出等が必要です
・健康保険が変わったとき
※家族の扶養になっている場合は、扶養している方(被保険者)の資格確認も必要となります。
・住所や氏名等が変わったとき
・登録口座を変更したいとき
・受給者証を紛失したとき
・潮来市から転出するとき
・障害の程度等により受給資格がなくなるとき
マル福受給者証の更新について
毎年7月1日
更新対象者には更新後の受給者証を6月末ころ郵送いたします。
更新手続が必要な場合があります
- 転入または未申告等により、更新に必要な年の所得が潮来市で把握できない場合 → 住民税課税市区町村からの課税証明書等の提出が必要です。
- 65歳の誕生日を迎えるとき →65歳以降もマル福受給者証を使用するには、後期高齢者医療制度へ加入することが条件となります。 ※「身体障害者手帳4級(音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者以外)に該当し、かつIQ50以下 と判定された方」の場合は、後期高齢者医療制度に加入しなくてもマル福の対象となります。
関連ファイルダウンロード
- 同意書(マル福)PDF形式/49.92KB
- 同意書_記入例(重度・高齢重度)PDF形式/107.83KB
- 委任状(マル福)【記入例】PDF形式/134.45KB
- 委任状(マル福)PDF形式/72.84KB
- 【県外】償還払い申請書‗記入例PDF形式/144.15KB
- 【県外】償還払い申請書PDF形式/102.7KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。
〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月2日
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