1. ホーム>
  2. 保健・福祉>
  3. 医療福祉(マル福)>
  4. 医療福祉費支給制度におけるマイナンバーの利用について

保健・福祉

医療福祉費支給制度におけるマイナンバーの利用について

医療福祉費支給制度(以下,マル福)におけるマイナンバーの独自利用事務の利用開始に伴い,マル福の申請手続きにおいても台帳へマイナンバーの記載本人確認が必要になります。
申請書に対象者のマイナンバーを記載することで、「情報連携」ができるようになるため、これまで添付が必要であった課税証明書の添付が省略できるようになります。
※場合によっては、課税証明書の添付をお願いする場合があります。
情報連携には30分程度の時間を要する場合があります

情報連携とは?
マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定人情報をやりとりすること。

マイナンバーが必要なマル福の手続き

 ☆マル福の受給申請

・潮来市に転入したとき
母子手帳の交付を受けたとき(妊産婦)
・子どもが生まれたとき(小児)
・ひとり親家庭マル福の受給要件を満たしたとき(ひとり親)
・重度心身障害者マル福の受給要件を満たしたとき など

マイナンバーの記載と本人確認について


  

申請者本人からマイナンバーの提供を受ける場合

 

【個人番号確認書類】

1.個人番号カード【写真付きのカード(申請により交付されるカード)】

 

 

マイナンバーカード

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2.個人番号通知カード

 

 

 

通知カード

 

 

 




3.
個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書

 

【申請者本人の身分証明の確認に必要なもの】

1.個人番号カード(写真付きのカード(申請により今後交付されるカード))

 

2.運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書

 

3.官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの

 

4.(1)から(3)までが困難であると認められる場合は,以下の書類を2つ以上

. 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書

. 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類

A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)

 

申請者本人の代理人からマイナンバーの提供を受ける場合

【代理権の確認書類】

1.法定代理人の場合は,戸籍謄本その他その資格を証明する書類

2.任意代理人の場合には,委任状(様式は任意となります)

 

【代理人の身分証明の確認に必要なもの】

1.代理人の個人番号カード,運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書

 

2.官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)

 

3.法人の場合は,登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

A.商号又は名称,B.本店又は主たる事務所の所在地,が記載されているもの)

 

4.(1)から(3)までが困難であると認められる場合は,以下の書類を2つ以上

. 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書

. 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類

A.氏名,B.生年月日又は住所,が記載されているもの)

 

【申請者本人の個人番号確認書類】

1.本人の個人番号カード

2.本人の個人番号通知カード

3.本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る