資源物の持ち去りについて

資源物の持ち去りについて

 市内のごみ集積所において、資源物(雑誌・新聞紙・紙類)の持ち去りが報告されています。
 「潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において所定の場所に置かれた廃棄物のうち、再利用の対象となるものとして市長が指定するものの所有権は市に帰属することとなっております。
 資源物の持ち去りは窃盗罪にあたり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
 持ち去りを発見した方は警察に通報するか、潮来市環境課までご連絡ください。

通報先電話番号
 ・行方警察署    0299-72-0110
 ・潮来市役所環境課 0299-63-1111

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100

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  • 【ID】P-6757
  • 2022年9月22日
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