上下水道料金などについて(10%)
>>上下水道料金のお知らせ(水道・下水道・農業集落排水)
平成16年4月から「総額表示方式」の変更により、水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料金には、消費税等相当額を含めた表示となっています。
(水道料金)
水道料金は、基本料金と従量料金からなっており、口径の大きさに応じた使用量に対してお客様にお支払いいただいております。
★水道料金(平成16年4月分から適用)
水道料金は、下記の(1)水道料金と(2)メーター使用料の合計額となります。(1円未満切捨て)
(1)水道料金
| 区分 |
基本水量 (立方メートル) |
基本料金 (1ヵ月につき) |
従量料金(1立方メートルあたり) 11立方メートル~ |
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一般 |
~10立方メートル | 2,035円 | 242円 |
(2)メーター使用料
| 口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 1ヵ月につき | 110円 | 220円 | 264円 | 440円 | 550円 | 2,200円 | 2,640円 | 3,300円 |
※100mm~管理者が別に定める
(下水道使用料・農業集落排水使用料金)
下水道使用料・農業集落排水使用料金は、基本料金と超過料金からなっており、排出する汚水の量(水道水の場合は水道の使用水量、井戸水の場合は汲み上げ量、その他認定水量によるもの)に応じてお客様にお支払いいただいております。
超過料金は、基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で、ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(詳しくは料金表をご覧ください)
★下水道使用料
潮来市の下水道使用料は基本料金と超過料金からなっています。超過料金については、基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で、ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(1円未満切捨て)
| 区分 |
基本排水量 (立方メートル) |
基本料金 (1ヵ月につき) |
超過料金(1立方メートルあたり) | |||
| 11~50立方メートル | 51~100立方メートル | 101~500立方メートル | 501立方メートル~ | |||
| 一般排水(公共) | ~10立方メートル | 1,760円 | 176円 | 198円 | 220円 | 242円 |
◎排水量の計測について
(1)利用している水源が水道の場合・・・量水器(水道メーター)による水道使用水量に基づきます。
(2)利用している水源が井戸水の場合
(1) 量水器(井戸水メーター)設置の場合は、計測した使用水量に基づきます。
(2) 量水器(井戸水メーター)未設置の場合は、排水量を1人1ヶ月あたり7立方メートルとみなし算定します。
(3)利用している水源が水道と井戸水の場合
(1) 量水器(井戸水メーター)設置の場合は、計測した各メーターの使用水量の合算額となります。
(2) 量水器(井戸水メーター)未設置の場合は、水道使用量に排水量を1人1ヶ月あたり3立方メートルを加えた額となります。
★農業集落排水使用料金
潮来市の農業集落排水使用料金は基本料金と超過料金からなっています。超過料金については、基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で、ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(1円未満切捨て)
| 区分 |
基本排水量 (立方メートル) |
基本料金 (1ヵ月につき) |
超過料金(1立方メートルあたり) | |||
| 13~50立方メートル | 51~100立方メートル | 101~500立方メートル | 501立方メートル | |||
| 一般排水(農排) | ~12立方メートル | 1,760円 | 176円 | 198円 | 220円 | 242円 |
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>>水道料金・下水道使用料自動計算フォーム
下記の計算フォームから、お客様の上下水道料金を自動計算いたします。

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>>水道加入金
平成23年4月以降の新規水道加入者に対して、水道普及率向上を目的として「水道利用加入金減免制度」を実施しています。
【減免期間】平成23年4月1日から制度終了まで
【減免対象者】上記期間内における新規水道加入者
【減免額】口径に関係なく一律 33,000円
【届出方法】水道利用加入金減免届出書を給水装置工事申請書と同時に提出してください。
・水道利用加入金減免届出書
・水道利用加入金減免額一覧表 ![]()
| メーターの口径 | 加入金 | 加入金(減免後) |
| 13mm | 165,000円 | 132,000円 |
| 20mm | 198,000円 | 165,000円 |
| 25mm | 308,000円 | 275,000円 |
| 30mm | 440,000円 | 407,000円 |
| 40mm | 786,500円 | 753,500円 |
| 50mm | 1,221,000円 | 1,188,000円 |
| 75mm | 2,750,000円 | 2,717,000円 |
| 100mm | 4,884,000円 | 4,851,000円 |
| 150mm | 10,989,000円 | 10,956,000円 |
>>下水道受益者負担金
公共下水道が使えるようになりますと、トイレが水洗化され、道路側溝には雨水しか流れなくなるなど、快適な生活環境となり、土地の利用価値が上昇します。しかしながら下水道は、公園や道路のように誰でも利用できる施設とは違い、下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道を整備するには多額の経費が必要ですが、この建設費を税金のみでまかなうとすれば、下水道を利用できない人々と負担の公平を欠くことになります。受益者負担金は、受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため、実際に利益を受けられる整備区域のみなさんに、建設費の一部として、一度限り負担していただくものです。
市内各地区の負担区単価
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負担区の名称 |
単位負担金額 (1平方メートルあたり) |
賦課年月日 |
主な地区 |
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日の出負担区 |
189円 |
昭和48年4月1日 |
日の出地区 |
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潮来負担区 |
239円 |
昭和52年4月1日 |
潮来地区 |
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辻・延方負担区 |
339円 |
平成2年4月1日 |
辻(新町、後明、将監)・延方(須賀・曲松)地区 |
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牛堀第1負担区 |
470円 |
平成7年4月1日 |
牛堀1・2区、芝宿・横須賀各一部 |
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延方負担区 |
477円 |
平成8年4月1日 |
小泉、新宮、大山、下田、東、西、洲崎の一部 |
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川尾負担区 |
184円 |
平成11年4月1日 |
川尾地区 |
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牛堀第2負担区 |
380円 |
平成12年4月1日 |
宿、芝宿、横須賀西・東各一部 |
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大洲負担区 |
412円 |
平成13年4月1日 |
大洲地区 |
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延方前負担区 |
237円 |
平成14年12月1日 |
延方前地区 |
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牛堀第3負担区 |
362円 |
平成15年4月1日 |
永山地区 |
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洲崎負担区 |
449円 |
平成19年4月1日 |
洲崎地区 |
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水原・新宮負担区 |
500円 |
平成27年4月1日 |
水原・新宮の各一部 | |
>>農業集落排水加入負担金
新たに大生原地区処理区(大生、大賀、釜谷)で農業集落排水に加入する場合には、下記負担金を負担していただきます。
| 処理区 | 負担金額 | 賦課年月日 | 主な地区 |
| 大生原地区処理区 | 100,000円 | 平成8年3月1日 | 大生、大賀、釜谷 |