上下水道料金などについて(10%)

上下水道料金などについて(10%)

>>上下水道料金のお知らせ(水道・下水道・農業集落排水)

平成16年4月から「総額表示方式」の変更により、水道料金、下水道使用料、農業集落排水使用料金には、消費税等相当額を含めた表示となっています。

(水道料金)
水道料金は、基本料金と従量料金からなっており、口径の大きさに応じた使用量に対してお客様にお支払いいただいております。
2-1_水道料金_
★水道料金(平成16年4月分から適用)
水道料金は、下記の(1)水道料金と(2)メーター使用料の合計額となります。(1円未満切捨て)
(1)水道料金

区分

基本水量

(立方メートル)

基本料金

(1ヵ月につき)

従量料金(1立方メートルあたり)

11立方メートル~

一般

~10立方メートル 2,035円 242円

(2)メーター使用料

口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm
1ヵ月につき 110円 220円 264円 440円 550円 2,200円 2,640円 3,300円

※100mm~管理者が別に定める

(下水道使用料・農業集落排水使用料金)
下水道使用料・農業集落排水使用料金は、基本料金と超過料金からなっており、排出する汚水の量(水道水の場合は水道の使用水量、井戸水の場合は汲み上げ量、その他認定水量によるもの)に応じてお客様にお支払いいただいております。
超過料金は、基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で、ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(詳しくは料金表をご覧ください)
2-2_下水道使用料_
★下水道使用料
潮来市の下水道使用料は基本料金と超過料金からなっています。超過料金については、基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で、ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(1円未満切捨て)

区分

基本排水量

(立方メートル)

基本料金

(1ヵ月につき)

超過料金(1立方メートルあたり)
11~50立方メートル 51~100立方メートル 101~500立方メートル 501立方メートル~
一般排水(公共) ~10立方メートル 1,760円 176円 198円 220円 242円

◎排水量の計測について
(1)利用している水源が水道の場合・・・量水器(水道メーター)による水道使用水量に基づきます。
(2)利用している水源が井戸水の場合
(1) 量水器(井戸水メーター)設置の場合は、計測した使用水量に基づきます。
(2) 量水器(井戸水メーター)未設置の場合は、排水量を1人1ヶ月あたり7立方メートルとみなし算定します。
(3)利用している水源が水道と井戸水の場合
(1) 量水器(井戸水メーター)設置の場合は、計測した各メーターの使用水量の合算額となります。
(2) 量水器(井戸水メーター)未設置の場合は、水道使用量に排水量を1人1ヶ月あたり3立方メートルを加えた額となります。

★農業集落排水使用料金
潮来市の農業集落排水使用料金は基本料金と超過料金からなっています。超過料金については、基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で、ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(1円未満切捨て)

区分

基本排水量

(立方メートル)

基本料金

(1ヵ月につき)

超過料金(1立方メートルあたり)
13~50立方メートル 51~100立方メートル 101~500立方メートル 501立方メートル
一般排水(農排) ~12立方メートル 1,760円 176円 198円 220円 242円

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>>水道料金・下水道使用料自動計算フォーム

下記の計算フォームから、お客様の上下水道料金を自動計算いたします。

2-3_使用水量・料金等のお知らせ_
(1)ご使用されている種別を選択してください。(上下水道・水道のみ・下水道のみ)
(2)ご利用のメーターの口径を一覧から選択してください。
口径:mm
(3)ご使用水量を入力の上、「計算する」ボタンをクリックしてください。
使用水量: m3

※使用水量は10,000m3以下まで計算可能です。
※使用水量は半角数字で入力願います。

水道料金 円(内 消費税等相当額円)
下水道料金 円(内 消費税等相当額円)
合計 円(内 消費税等相当額円)

上記の計算結果は、あくまでも目安です。
ご不明点などございましたら、上下水道課までお問い合わせ下さい。

水道料金・下水道使用料早見表(1~60立方メートルまで) [PDF形式/77.53KB]

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>>水道加入金

平成23年4月以降の新規水道加入者に対して、水道普及率向上を目的として「水道利用加入金減免制度」を実施しています。
【減免期間】平成23年4月1日から制度終了まで
【減免対象者】上記期間内における新規水道加入者
【減免額】口径に関係なく一律 33,000円
【届出方法】水道利用加入金減免届出書を給水装置工事申請書と同時に提出してください。
水道利用加入金減免届出書 icon_PDF
水道利用加入金減免額一覧表  icon_PDF

メーターの口径 加入金 加入金(減免後)
13mm 165,000円 132,000円
20mm 198,000円 165,000円
25mm 308,000円 275,000円
30mm 440,000円 407,000円
40mm 786,500円 753,500円
50mm 1,221,000円 1,188,000円
75mm 2,750,000円 2,717,000円
100mm 4,884,000円 4,851,000円
150mm 10,989,000円 10,956,000円

>>下水道受益者負担金

公共下水道が使えるようになりますと、トイレが水洗化され、道路側溝には雨水しか流れなくなるなど、快適な生活環境となり、土地の利用価値が上昇します。しかしながら下水道は、公園や道路のように誰でも利用できる施設とは違い、下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道を整備するには多額の経費が必要ですが、この建設費を税金のみでまかなうとすれば、下水道を利用できない人々と負担の公平を欠くことになります。受益者負担金は、受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため、実際に利益を受けられる整備区域のみなさんに、建設費の一部として、一度限り負担していただくものです。

市内各地区の負担区単価

負担区の名称

単位負担金額

(1平方メートルあたり)

賦課年月日

主な地区

日の出負担区

189円

昭和48年4月1日

日の出地区

潮来負担区

239円

昭和52年4月1日

潮来地区

辻・延方負担区

339円

平成2年4月1日

辻(新町、後明、将監)・延方(須賀・曲松)地区

牛堀第1負担区

470円

平成7年4月1日

牛堀1・2区、芝宿・横須賀各一部

延方負担区

477円

平成8年4月1日

小泉、新宮、大山、下田、東、西、洲崎の一部

川尾負担区

184円

平成11年4月1日

川尾地区

牛堀第2負担区

380円

平成12年4月1日

宿、芝宿、横須賀西・東各一部

大洲負担区

412円

平成13年4月1日

大洲地区

延方前負担区

237円

平成14年12月1日

延方前地区

牛堀第3負担区

362円

平成15年4月1日

永山地区

洲崎負担区

449円

平成19年4月1日

洲崎地区

水原・新宮負担区

500円

平成27年4月1日

水原・新宮の各一部

>>農業集落排水加入負担金

新たに大生原地区処理区(大生、大賀、釜谷)で農業集落排水に加入する場合には、下記負担金を負担していただきます。

処理区 負担金額 賦課年月日 主な地区
大生原地区処理区 100,000円 平成8年3月1日 大生、大賀、釜谷

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 第1分庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743)

ファクス番号:0299-63-1136(直通)

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