消費税引き上げに伴う上下水道料金等改定について

消費税法の一部改正により,令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げとなる見込みです。

これに伴い上下水道料金等の料金改定を行いますので,事前にお知らせします。

 

内容の変更

1.水道料金

        (1)新税率適用日 

         令和元年10月1日から

        (2)経過措置

           令和元年10月1日時点で継続利用中の方は,10月検針(9月使用分)時は,原則として

           旧税率(8%)を適用します。11月検針分(10月使用分)の水道料金から新税率(10%)を

           適用します。

2.加入金

         (1)新税率適用日

              令和元年10月1日からの申請

 

3.下水道使用料,農業集落排水使用料

        (1)新税率適用日

                  令和元年10月1日から

         (2)経過措置

      令和元年10月1日時点で継続利用中の方は,10月検針(9月使用分)時は,原則として

      旧税率(8%)を適用します。11月検針分(10月使用分)の料金から新税率(10%)を

      適用します。

 

     ※料金詳細は,別添の料金表をご確認ください。

      

       

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 第1分庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743)

ファクス番号:0299-63-1136(直通)

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  • 【ID】P-4646
  • 2019年9月17日
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