養育医療

養育医療とは

・出生時体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟のまま生まれた赤ちゃんが、出生後すぐに入院治療する場合の医療費および食事療養費(ミルク代)を助成します
・世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
保険対象外の医療費、差額ベッド代、おむつ代は助成の対象外となりますので、病院窓口での支払いとなります。

【対象となる方】
・出生時体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟のままで生まれたお子さんで、医師が必要と認め、入院治療する場合
指定養育医療機関での入院治療に限られます。(茨城県外の指定養育医療機関も対象)
指定医が記入した意見書が必要です

新規に申請する方【申請の手順】

出生後すみやかに、保護者が申請してください。ご不明な点は、かすみ保健福祉センターへお問合せください。
1.お子さんが入院している医療機関へ「養育医療意見書」の作成を依頼してください。
2.お子さんの健康保険の加入手続きをしてください。
3.添付書類を添え、かすみ保健福祉センターへ申請してください。
(様式はかすみ保健福祉センターで受取、またはこのページからダウンロードできます。)

【添付書類】
養育医療申請書(様式第5号)
・指定養育医療機関の担当医師が作成した.医師意見書(様式第6号)
世帯調書(様式第7号) ※生計を同一にする家族全員をご記入ください。
課税情報の確認に係る同意書
委任状(医療福祉費支給・申請に使用します)
・健康保険の資格確認ができるもの

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移送・継続の手続き

養育医療をすでに申請し、現在利用している方で、医療上やむを得ない理由で他の指定医療機関に転院する場合は、再度の申請により、転院先でも養育医療を継続することが可能です。
(転院前医療機関の医師による「意見書」が必要です。)

また、指定医療機関が特に必要と認めた場合は、移送に要する費用の支給を受けることができます。

【申請の手順】
1.「養育医療(移送・継続)申請書」、および「養育医療(移送費)請求書」について、医師に必要事項の記入を依頼してください。
(様式はかすみ保健福祉センターで受取、またはこのページからダウンロードできます。)
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2.かすみ保健福祉センターへ申請してください。

 

養育医療券の再交付

養育医療をすでに申請し、現在利用している方で、医療券の再交付をうける場合は、こちらから申請してください。

【申請の手順】
1.添付書類を添え、かすみ保健福祉センターへ申請してください。
(様式はかすみ保健福祉センターで受取、またはこのページからダウンロードできます。)

【添付書類】
養育医療(再交付)申請書
Excel版はこちら

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

かすみ保健福祉センター<ひまわり>

〒311-2490 茨城県潮来市島須777 潮来市かすみ保健福祉センター<ひまわり>

電話番号:0299-64-5240

ファクス番号:0299-80-3077

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  • 2026年2月20日
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