監査基準

監査基準

令和2年4月1日に施行される地方自治法の一部改正により、第198条の4が追加され

各地方自治体で監査基準を定めることとされました。

この法改正に合わせ、従来の潮来市監査基準を全面改訂しました。

監査委員は、この監査基準に従って監査等を実施してまいります。

潮来市監査基準 [PDF形式/183.43KB]

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

監査委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-77-9823

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-4966
  • 2022年4月21日
  • 印刷する