住民監査請求に基づく監査

市民(潮来市内に住所を有する方)は、市長、市の委員、市職員について違法若しくは不当な次の行為(1~7の財務会計上の行為)により、市の財政に損害を与える場合、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得,管理,処分
  3. 違法又は不当な契約の締結,履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合を含む
  6. 違法又は不当に公金の賦課,徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

なお、1~7の請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。

請求条件、方法

  • 条件:潮来市内に住所を有する方です。
  • 方法:「住民監査請求書」及び「事実を証する書面」等を作成し提出していただきますので、
    詳細の手続きについては、監査委員事務局までご連絡ください。

住民監査請求 監査結果

このページの内容に関するお問い合わせ先

監査委員会事務局

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 3階 議会事務局内

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-77-9823

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  • 【ID】P-931
  • 2021年8月2日
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