区域指定制度の区域を変更しました
区域指定制度とは、市街化調整区域内でも指定された区域内であれば、誰でも住宅等、一定の用途の建築物を建てることができる制度です。本市の区域指定制度は、平成19年12月13日に指定されました。詳細については、こちらをご覧ください。
しかし、近年の集中豪雨等において、浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、都市計画法が改正され、災害リスクの高いエリアを区域指定から除外することになりました。
変更する区域について
大生・釜谷地区において、災害リスクの高いエリア(土砂災害警戒区域)が存在するため当該区域を除外します。除外された区域については、住宅等の建築物を建築する際は基準を満たす必要があります。
なお、条例により道路や河川等の地形地物で境界を定めることとされているため、土砂災害警戒区域と重複していない区域についても一部除外します。
変更後の図面についてはこちら をご覧ください。