潮来市の区域指定について
本市の区域指定は、平成19年12月13日に茨城県知事より指定告示を受けました。
大生・釜谷地区においては、災害リスクの高いエリア(土砂災害警戒区域)が存在しているため区域を変更しました。(変更日:令和6年10月11日)
区域指定とは?
区域指定は、市街化調整区域内における新しい開発許可制度です。
この制度は、あらかじめ一定の条件を備えている区域を指定することで、その区域内(区域指定地内)であれば、集落の出身要件等を問うことなく、誰でも住宅など一定の用途が建築できます。
今回の指定により、区域指定地内では、下表の建築制限に適合する建築が可能になりました。
※市街化調整区域内での従来の開発許可基準は、そのまま存続されます。
指定区域内での建築制限
| 建築できる建築物の用途 | 建築基準法第48条第2項に規定する 第2種低層住居専用地域に建築できる建築物 例)自己用住宅、共同住宅、店舗兼用住宅、日用品販売店など |
|---|---|
| 最低敷地面積 | 300平方メートル以上 |
| 建ぺい率 | 60パーセント以下 |
| 容積率 | 200パーセント以下 |
| 高さ制限 | 原則10メートル以下 |
※開発行為の許可申請は従来どおり必要です。
指定区域の図面はこちら
区域指定の一覧は以下のとおりです。なお、区域指定制度に関する詳細な図面等については、潮来市役所都市建設課で閲覧できます。
