養育費と親子交流について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
改正内容の概要
■ 父母がこどもを養育するに当たって遵守すべき責務が明確化されます。
■ 離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
■ 養育費の支払い確保に向けた見直しがされます。
■ 安全安心な親子交流の実現に向けた見直しがされます。
■ 養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされます。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF)
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
子どもにとっては、どちらもかけがえのない父であり母であることに変わりはありません。子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。
なお、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、以上の点は当てはまりません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
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- 2025年9月16日
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