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保健・福祉

児童扶養手当 認定後の届出義務(現況届、他)

現況届について

毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。(全員)

  • 現況届の書類は、7月下旬に郵送します。(その他、個別に添付書類が必要な場合があります)
  • 所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず現況届を提出してください。
    ※ 11月分以降(振込は翌1月~)の手当額を決定するために必要です。
      提出しないと11月以降の手当が受けられなくなります。
      (2年間、提出しないと受給資格を失います)

  現況届_記入見本 [PDF形式/1.5MB]

認定後の届出義務

児童扶養手当を受給中の方(停止中の方も含みます)は、下記の届出義務があります。
事由が生じたときは、必ず潮来市子育て支援課 窓口に届け出てください。
届出の用紙は、市役所に用意してあります。
手続きが遅れ手当が過払いとなった場合、支給した手当を返還していただきますのでご注意ください。

  • 一部支給停止適用除外届 ・・・支給開始から5年以上の方(児童が7歳未満の方を除く) 
      就労している証明書等(雇用証明書、確定申告書のコピーなど) 
      ※ 現況届と同時に提出してください。
  • 住所変更(転居・転出など)
      ※ 転居の場合、市職員による訪問調査を行います。
      ※ 転出・転入の場合、両方の自治体へ届け出が必要です。
  • 家族構成が変わった(同居家族の転居・転入・転出など) 
     ・扶養義務者が増えた(所得額を確認します)
     ・扶養義務者が減った
     ・対象児童が増えた(訪問調査が必要です)
     ・対象児童が減った(別居した、児童が施設へ入所、等)
     ※ 手当額が変更となる場合があります。
対象児童が増えたとき 手当額改定請求書
(請求した翌月から手当額が増額されます。)
対象児童が減ったとき 手当額改定請求書
(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。
なお、過払いがあるときは返納することになります。)
所得の高い扶養義務者と同居
または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由が発生した翌月から変更になります。)
  • 公的年金受給
    ・受給者または児童が遺族年金、障害年金、老齢年金などを受給することになった。 
     ※ 公的年金等を受給し始めた月から変更になります。
      手当額が全部停止、または一部停止になる場合があります。
  • 所得額の変更
     修正申告等により、前年の所得額が変わったときは窓口へ届け出てください。
     ※ 申告書のコピーが必要です。
  • 結婚(事実婚含む)する
     「受給資格の喪失届」を窓口へ提出してください。
     ※ 市職員による聞き取りを行います。
       資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。
       なお、過払いがあるときは返納することになります。
  • 妊娠がわかった
     市職員による聞き取りを行い、受給資格の継続の可否について審査します。
  • 氏名変更(受給者・児童)
     ※ 戸籍謄本が必要です。
  • 金融機関の変更 
     ※ 通帳またはキャッシュカード等、口座番号が記載されている書類のコピーが必要です。
            届けが遅れたり、しなかった場合、手当の支払いが遅くなることがあります。
  • 証書の紛失等による再発行

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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