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保健・福祉

児童扶養手当の支払い(所得制限限度額・手当額)

児童扶養手当の支払日

支払日(支給対象月)

手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年6回に分けて指定した口座へ振り込まれます。

支払日(支払対象月) 
5月11日
(3・4月分)
7月11日
(5・6月分)
9月11日
(7・8月分)
11月11日
(9・10月分)
1月11日
(11月・12月分)
3月11日
(1・2月分)

※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

児童扶養手当の額

令和6年11月分から手当の額が変わりました。

対象児童数 全部支給 一部支給
1人 月額 45,500円 月額 45,490円~10,740円
2人 月額 56,250円 月額 56,230円~16,120円
3人 月額 67,000円 月額 66,970円~21,500円

※ 所得により一部支給や支給停止となる場合があります。
※ 全部支給の場合、2人目以降は一律10,750円ずつ加算されます。

所得の制限

前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、手当の一部又は全部の支給が停止になります。
また、所得には前年に受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹の方)がいる場合、その方も所得審査の対象になります。

令和6年11月から、本人の所得限度額が引き上げられました。
(参考)こども家庭庁からのお知らせ(児童扶養手当法等の一部改正)

扶養親族等の数 本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給(円) 一部支給(円)
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)

  • 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額として一律)
諸控除の額 寡婦控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円
障害者控除
勤労学生控除
270,000円 特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等・・・・・・・地方税法で控除された額

※ 受給資格者が母(父)の場合は、寡婦控除、ひとり親控除については控除しない。
※ 給与所得・公的年金がある方は、所得金額から追加で10万円控除して手当額を算定。

所得制限限度額に加算されるもの

  1. 受給資格者本人
    老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・10万円/人
    特定扶養親族(19歳以上23歳未満)、および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合・・・15万円/人
  2. 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
    老人扶養親族がある場合・・・6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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