1. ホーム>
  2. 保健・福祉>
  3. 母子家庭・父子家庭・寡婦福祉>
  4. 児童扶養手当>
  5. 児童扶養手当を受ける手続きについて

保健・福祉

児童扶養手当を受ける手続きについて

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父や母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親等)に支給される手当です。

受給資格があっても、本人が申請しない限り支給されませんのでご注意ください。
要件によって添付する書類が異なりますのでお尋ねください。

※ 必ず本人(児童を養育する方)が申請してください。

児童扶養手当 認定請求に必要な書類

  • 児童扶養手当認定請求書(申請書)、関連書類一式
  • 戸籍事項証明書 ※(戸籍謄本等)
  • 個人番号の確認できるもの(同居者全員分・マイナンバーカードなど)
  • 申請者本人の金融機関の通帳またはカードの写し(児童扶養手当入金用)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 他)
  • 支給要件事由により、その他の添付書類が必要です。

※ 戸籍事項証明について
○  交付から1ヶ月以内のもの(原本)
○ 申請者 および 対象児童の記載があるもの

○ 申請者が養育者の場合は、対象児童の父母の戸籍又は除籍。 

○ 法律婚の解消の場合は、父母離婚の記載があること。
  ・戸籍に離婚の記載がされるまで時間がかかる場合、以下のいずれかの書類を提出いただき受付しますが、
   後日、戸籍謄本の提出が必要です。
      離婚届受理証明書  
      調停証書と審判書又は判決書の謄本(確定証明書を添付)
  ・ 申請者と児童の戸籍が別な場合 (例(1)) 、それぞれの戸籍謄本が必要です。
    (申請者の記載があるもの 1通、対象児童の記載があるもの 1通)
  ・ 後日、児童の姓が変わった場合は、児童扶養手当「氏名変更届」を提出してください。
    (新しい姓での戸籍事項証明の添付が必要です)

124

児童扶養手当の支払い開始日

 申請した月の翌月から、手当が発生します。
 振込は翌月または翌々月となります。

12

実態調査(家庭訪問)について

受給資格の審査に必要な「調書」を作成するため、市職員が訪問し、聞き取り調査を行います。
 ・ 平日(月、水、木、金)の日中、所要時間は1時間程度です。

所得等の確認について

児童扶養手当の額を算定するため、申請後、潮来市が以下の事項について確認をします。

・「申請者」および申請者と生計を同一にしている「扶養義務者 ※」の住民基本台帳の記載事項、および所得の状況。
・「申請者」と「対象児童」の、公的年金受給状況

※ 扶養義務者とは、申請者からみて父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫にあたる方です。
※ 潮来市へ転入された方は、前々年または前年の所得状況について、必要に応じ、潮来市が転入前の市区町村へ問い合わせることがあります。

144

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る