宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の改正に伴う中間検査について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の改正に伴う中間検査について
■盛土規制法とは
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、既存の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。
■区域指定と許可の対象
・都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定(令和7年4月1日予定)
宅地造成等工事規制区域 | 市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を含めて広く指定。 |
特定盛土等規制区域 | 市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)も指定。 |
・規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合はあらかじめ許可又は届出の手続きが必要になります。宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象となります。
■規制対象となる行為


■都市計画法によるみなし許可について
・宅地造成及び特定盛土等規制法の改正に伴い、令和7年4月1日より都市計画法における開発許可について、みなし許可(宅地造成等工事規制区域の指定後に開発許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可を受けたものとみなす。)に該当する工事を行う場合、中間検査と定期報告が必要になります。
・みなし許可の定義は法律に規定されています。【宅地造成及び特定盛土等規制法】
(許可の特例)
第十五条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす。
2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受けたものとみなす。
※みなし許可に該当する場合は、盛土規制法の許可申請は不要です。
■区域指定前に開発許可を受けた工事について
・規制区域の指定日より前に開発許可を受けていて、規制区域の指定日より前に着工した工事で完了しないものについては区域指定から21日以内に届出が必要になります。
・規制区域の指定日より前に開発許可を受けていたものの、規制区域の指定日以降に着工となる工事については改めて盛土規制法の許可が必要になります。
・開発の計画変更によって、盛土規制法の規制対象規模となる盛土等行為が行われることとなった工事については改めて盛土規制法の許可または届出が必要になります。(みなし許可は当初の開発許可に限り適用される)
指定区域前に開発許可を受けた工事について チラシ [PDF形式/337.72KB]
【中間検査等が必要となる工事】
工事の規模が以下の基準に該当し、かつ特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程。)がある工事
※工期が3か月を超える工事は定期報告が必要になります。
(1) 盛土で高さ2m超の崖を生じる
(2) 切土で高さ5m超の崖を生じる
(3) 盛土と切土を同時に行い、高さが5m超の崖を生じる((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが5m超となる((1)、(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000 m2超となる((1)~(4)を除く)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の
中間検査に伴い、申請手数料を新設いたします。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事中間検査申請手数料(令和7年4月1日より)
盛土または切土をする土地の面積に応じた次の額 | |
0.3ヘクタール以内 | 1件 2,700円 |
0.3ヘクタール超2ヘクタール以内 | 1件 5,400円 |
2ヘクタール超4ヘクタール以内 | 1件 10,800円 |
4ヘクタール超7ヘクタール以内 ※ |
1件 21,600円 |
7ヘクタール超10ヘクタール以内 ※ | 1件 37,800円 |
10ヘクタール超 ※ |
1件 54,000円 |
※令和7年3月末に変更を予定しています。
■罰則
・無許可、安全基準違反、命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、条例による罰則の上限より高い水準に強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下)。
・法人に対しても抑止力として十分機能するよう、法人重科を措置(最大で3億円以下)
※茨城県HP 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について↓
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/moridokisei/moridokiseihou.html
関連ファイルダウンロード
- 指定区域前に開発許可を受けた工事について チラシPDF形式/337.72KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課です。
潮来市役所 第1分庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年3月13日
- 印刷する